解答:3
1 妥当でない。
無権代理の相手方は、本人が追認をしない間は、無権代理人との契約を取り消すことができます(115条本文)。しかし、本人が追認したときは、相手方は取消権を行使することはできなくなります。
2 妥当でない。
妥当でない。無権代理人が制限行為能力者であるときは、相手方は、履行の請求も損害賠償の請求もすることができません(117条2項3号)。
3 妥当である。
本人が生前に無権代理行為の追認を拒絶した後に死亡し、無権代理人が本人を相続した場合、本人の追認拒絶によって無権代理行為の効力が本人に及ばないことが確定するため、無権代理行為は有効とはなりません(最判平10・7・17)。
4 妥当でない。
本人が無権代理行為を追認または追認拒絶をしないまま死亡し、無権代理人が本人を単独相続した場合には、無権代理行為は当然に有効となりますが(最判昭40・6・18)、共同相続した場合には、共同相続人全員が共同して追認しない限り、無権代理行為は有効となりません(最判平5・1・21)。
5 妥当でない。
本人が、相手方が相当の期間を定めてした催告に対して確答をしないときは、追認を拒絶したものと「みなされます」(114条後段)。「推定される」ではありません。