行政書士試験ピックアップ過去問解説
民法-無権代理 平成20年第28問

問題

 Aの子Bが、Aに無断でAの代理人としてA所有の土地をCに売却する契約を結んだ。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定および判例に照らし、妥当なものはどれか。


  1. CはAが追認した後であっても、この売買契約を取り消すことができる。

  2. Bが未成年者である場合、Aがこの売買契約の追認を拒絶したならば、CはBに対して履行の請求をすることはできるが、損害賠償の請求をすることはできない。

  3. Aがこの売買契約の追認を拒絶した後に死亡した場合、BがAを単独相続したとしても無権代理行為は有効にはならない。

  4. Aが追認または追認拒絶をしないまま死亡してBがAを相続した場合、共同相続人の有無にかかわらず、この売買契約は当然に有効となる。

  5. Cが相当の期間を定めてこの売買契約を追認するかどうかをAに対して回答するよう催告したが、Aからは期間中に回答がなかった場合、Aは追認を拒絶したものと推定される。

解答・解説

解答:3

1 妥当でない。
無権代理の相手方は、本人が追認をしない間は、無権代理人との契約を取り消すことができます(115条本文)。しかし、本人が追認したときは、相手方は取消権を行使することはできなくなります。

2 妥当でない。
妥当でない。無権代理人が制限行為能力者であるときは、相手方は、履行の請求も損害賠償の請求もすることができません(117条2項3号)。

3 妥当である。
本人が生前に無権代理行為の追認を拒絶した後に死亡し、無権代理人が本人を相続した場合、本人の追認拒絶によって無権代理行為の効力が本人に及ばないことが確定するため、無権代理行為は有効とはなりません(最判平10・7・17)。

4 妥当でない。
本人が無権代理行為を追認または追認拒絶をしないまま死亡し、無権代理人が本人を単独相続した場合には、無権代理行為は当然に有効となりますが(最判昭40・6・18)、共同相続した場合には、共同相続人全員が共同して追認しない限り、無権代理行為は有効となりません(最判平5・1・21)。

5 妥当でない。
本人が、相手方が相当の期間を定めてした催告に対して確答をしないときは、追認を拒絶したものと「みなされます」(114条後段)。「推定される」ではありません


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