行政書士試験ピックアップ過去問解説
憲法-内閣 平成24年第3問

問題

 内閣の「責任」について書かれた次の記述のうち、最も適切なものはどれか。


  1. 日本国憲法における内閣は、衆議院に対してのみ「責任」を負うのであり、参議院に対しては「責任」を負っていない。
  2. 日本国憲法は内閣の「連帯責任」を強調しており、特定の国務大臣に対して単独の「責任」を負わせることは認めていない。
  3. 明治憲法では、君主に対する内閣の「連帯責任」のみが規定されており、衆議院に対する「責任」は想定されていなかった。
  4. 内閣の「責任」のとり方は任意かつ多様であるべきなので、日本国憲法の下で総辞職が必要的に要求されることはない。
  5. 大臣に対する弾劾制度を認めない日本国憲法においては、内閣に対して問われる「責任」は、政治責任であって狭義の法的責任ではない。

解答・解説

解答:5

1 適切でない。内閣は、行政権の行使について、国会に対し連帯して責任を負います(66条3項)。国会は衆議院と参議院で構成されていますので、「衆議院に対してのみ「責任」を負う」わけではありません


2 適切でない。憲法66条3項の内閣の「連帯責任」は、特定の国務大臣が所管事項に関して単独で責任(個人責任)を負うことを否定されるわけではないと解されています。したがって、個々の国務大臣に対して、不信任議決をすることより、責任を負わせることは可能とされています。なお、当該不信任議決により、直接辞職をさせるような法的効力はありません。


3 適切でない。明治憲法では、国務大臣が単独で天皇に対して責任を負うこととされていました(明治憲法55条)。「君主に対する内閣の「連帯責任」のみが規定されて」いたわけではありません


4 適切でない。憲法69条及び70条では、一定の事由が生じた場合には、内閣は総辞職をすることが必要的に要求されています。


試験ワンポイント
内閣は、以下の場合には、内閣総理大臣その他の国務大臣の全員が同時に辞職する総辞職をしなければなりません。
・内閣総理大臣が欠けたとき(死亡や国会議員の資格を失った場合など)(70条)
・衆議院議員の総選挙の後に初めて国会の召集があったとき(70条)
衆議院で不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案が否決され、10日以内に衆議院が解散されないとき(69条)


5 適切である。日本国憲法は、大臣に対する弾劾制度についての規定をしていません。また、内閣に対して問われる憲法66条3項の責任は、「法的責任」ではなく、「政治責任」と解されています。


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