解答:5
試験ワンポイント
内閣は、以下の場合には、内閣総理大臣その他の国務大臣の全員が同時に辞職する総辞職をしなければなりません。
・内閣総理大臣が欠けたとき(死亡や国会議員の資格を失った場合など)(70条)
・衆議院議員の総選挙の後に初めて国会の召集があったとき(70条)
・衆議院で不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案が否決され、10日以内に衆議院が解散されないとき(69条)
5 適切である。日本国憲法は、大臣に対する弾劾制度についての規定をしていません。また、内閣に対して問われる憲法66条3項の責任は、「法的責任」ではなく、「政治責任」と解されています。