解答:3
判例 三井美唄労組事件(最大判昭43・12・4)
憲法28条は、この趣旨において、企業者対労働者、すなわち、使用者対被使用者という関係に立つ者の間において、経済上の弱者である労働者のために、団結権、団体交渉権および団体行動権(いわゆる労働基本権)を保障したものである。
判例 全農林警職法事件。最大判昭48・4・25
本判例は、肢4の解説における労働基本権の制約を前提として、公務員の労働基本権の制限について、以下のように述べています。
「公務員は、私企業の労働者と異なり、国民の信託に基づいて国政を担当する政府により任命されるものであるが、憲法15条の示すとおり、実質的には、その使用者は国民全体であり、公務員の労務提供義務は国民全体に対して負うものである。もとよりこのことだけの理由から公務員に対して団結権をはじめその他一切の労働基本権を否定することは許されないのであるが、公務員の地位の特殊性と職務の公共性にかんがみるときは、これを根拠として公務員の労働基本権に対し必要やむをえない限度の制限を加えることは、十分合理的な理由があるというべきである。」
5 正しい。最高裁判所は、「憲法26条2項が規定する義務教育の無償は、授業料を徴収しないことを意味し、教科書、学用品その他教育に必要な一切の費用まで無償としなければならないことを定めたものではない」と判示しています(教科書費国庫負担請求事件。最大判昭39・2・26)。