行政書士試験ピックアップ過去問解説
基礎法学-わが国の裁判制度 平成23年第2問

問題

 わが国の裁判制度に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。


  1. わが国の裁判制度は、三審制を採用していることから、高等裁判所が第一審裁判所になることはない。
  2. 民事訴訟または刑事訴訟のいずれであっても、第一審裁判所が簡易裁判所である場合には、控訴裁判所は地方裁判所となり、上告裁判所は高等裁判所となる。
  3. 裁判官が合議制により裁判を行う場合には、最高裁判所の裁判を除いて、裁判官の意見が一致しないときであっても、少数意見を付すことはできない。
  4. 刑事訴訟においては、有罪判決が確定した場合であっても、あらたに証拠が発見されるなど重大な理由があるときには、有罪判決を受けた者の利益のために再審を行うことができるが、民事訴訟においては、再審の制度は認められていない。
  5. 家庭裁判所は、家庭に関する事件の審判および調停ならびに少年保護事件の審判など、民事訴訟や刑事訴訟になじまない事件について権限を有するものとされ、訴訟事件は取り扱わない。

解答・解説

解答:3

1 妥当でない。刑事訴訟では、内乱に関する罪については高等裁判所が第一審裁判所となります(裁判所法16条4号)。

2 妥当でない。民事訴訟では、第一審裁判所が簡易裁判所であるとき、控訴裁判所は地方裁判所でとなります(裁判所法24条3号、4号)。一方、刑事訴訟では、第一審裁判所が簡易裁判所であるとき、控訴裁判所は高等裁判所となります(裁判所法16条1号、2号)。

3 妥当である。裁判所法の規定では、最高裁判所についてだけ、各裁判官の意見を付さなければならないことを規定しています(同法11条)。しかし、下級裁判所ではそのような規定がないため、少数意見を付すことはできません。

4 妥当でない。本肢のように刑事訴訟では再審をすることができます(刑事訴訟法435条)。また、民事訴訟においても、確定判決に重大な瑕疵がある等の再審事由がある場合には、再審の訴えをもって、不服を申し立てることができます(民事訴訟法338条1項本文)。

5 妥当でない。家庭裁判所は、家庭に関する事件の審判及び調停、少年の保護事件の審判、「人事訴訟の第一審の裁判」をする権限を有します(裁判所法31条の3第1項2号)。したがって、訴訟事件も取り扱います。


キーワード
肢3の「少数意見」とは、最高裁判所の裁判での法廷意見(多数意見)と理由や結論と異なる意見のことをいいます。少数意見の中でも、法廷意見に賛成するが説明を加えたいので意見を述べる補足意見や法廷意見の理由や結論に反対する反対意見、法廷意見の結論には賛成だが、理由に異論を唱える意見などに分類できます。


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