外務員のQ&A

配当所得控除について確認をしたいです。 講座の中で『控除額』…

スタディング受講者
質問日:2024年5月19日
配当所得控除について確認をしたいです。
講座の中で『控除額』と『税率・税額』との言葉が散見され混乱しています。
また、スライドの控除額(所得税)等の表記が税額から控除額が
引かれるような表現にも見えて混乱に拍車をかけています。

■確認事項
・正しい理解を整理したいので認識が正しいか確認をさせてください。

『配当控除額』は『控除額』ですので、『所得の総額』つまり、所得税、住民税の計算基礎に用いる課税総所得から差し引ける『控除』の一種であると理解しています。

(例)
課税総所得=1,050万円・・・(1,000万円を50万円超ている)
配当所得=70万円・・・(20万円+50万円と考える)

(解答)
1.1,000万円以下の部分の所得控除額
 控除額A=20万円×10%=2万円
2.1,000万円超の部分の所得控除額
 控除額B=50万円×5%=2.5万円
所得控除額=2万円+2.5万円=4.5万円

3.1,000万円以下の部分の住民税控除額
 控除額C=20万円×2.8%=5,600円
4.1,000万円超の部分の住民税控除額
 控除額D=50万円×1.4%=7,000円
住民税控除額=5,600円+7,000円=12,600円


配当控除の金額は以下の通り。
所得控除額=2万円+2.5万円=4.5万円
住民税控除額=5,600円+7,000円=12,600円

ここまではわかりますが、この控除は税額の計算基礎に用いる『課税総所得から控除できる金額』であり、税額から控除額を引ける(減税出来る)ものではないと理解していますが正しいでしょうか?

(所得税計算例)※他控除を一切加味しない場合

課税総所得=1,050万円
配当所得=70万円
配当控除(所得税)=4.5万円

所得税額=(1,050万円 - 4.5万円)× 税率

(住民税計算例)※他控除を一切加味しない場合
課税総所得=1,050万円
配当所得=70万円
配当控除(住民税)=12,600円

住民税=(1,050万円 - 12,600円)× 税率

・『控除』の一種であることの理解で良いか?
・通常決定する税額から『減税』されるものではない認識で良いか?

上記の2点について確認をお願いします。


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回答

松本 講師
公式
回答日:2024年5月21日
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