外務員のQ&A
販売に関する規制等 「乗換え勧誘時の説明義務 ファンドの換金…
販売に関する規制等
「乗換え勧誘時の説明義務
ファンドの換金を行うのに併せて、他のファンドの取得の申込みを勧誘(乗換えの勧誘)する場合には、乗換えに関する重要事項について説明しなくてはならない。
ただし、中期国債ファンド、MMF、MRFは除く。」の「ただし・・・」について質問です。
①この場合とは、中期国債ファンド、MMF、MRFから他のファンドに乗り換えの勧誘という理解であっていますか?
①中期国債ファンド、MMF、MRFの場合に説明義務の対象から除かれている理由をご教示ください。(他のファンドから中期国債ファンド、MMF、MRFに乗り換えの勧誘であれば、これらの内容は定型化されており明らかなものであるから説明は不要と理解できるのですが…)
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