FPのQ&A
3号被保険者、サラリーマンの妻は60歳を過ぎると、老齢基礎年…
3号被保険者、サラリーマンの妻は60歳を過ぎると、老齢基礎年金の受給資格がなくなるのでしょうか?それとも65歳になれば受給できるのでしょうか?
(2号被保険者の支払い遅滞が全くない事を前提として。)
参考になった 5
閲覧 108
回答
国民年金保険に関する質問ですね。
国民年金保険は実生活でも役立つ知識ですが、試験でもよく問われます。最近の試験は細かな知識も問われる可能性が高くなっていますので、しっかり覚えておきましょう。
>3号被保険者、サラリーマンの妻は60歳を過ぎると、老齢基礎年金の受給資格がなくなるのでしょうか?それとも65歳になれば受給できるのでしょうか?
(2号被保険者の支払い遅滞が全くない事を前提として。)
質問は上記ですが、老齢基礎年金の受給資格はあり、65歳になれば受給できます。ただ60歳になれば第3号被保険者の資格は喪失することになります。
年金は支払いと受け取りを明確に区別しておきましょう。60歳までは支払いで、国民年金保険の加入状態です。その後は加入していないので、支払いはストップします。65歳以降は受け取りで、60歳まで一定期間支払っていれば受給資格はあり、年金を受け取ることができるのです。
国民年金保険の第3号被保険者は20~60歳までが対象になっていますので、60歳を超えると自動的に第3号被保険者の資格を喪失することになります。夫が厚生年金に加入していても妻は60歳以降第3号被保険者にはなれません。
60歳~65歳までの間は、任意で国民年金保険に加入することができます。満額に達していなければ、国民年金保険に任意加入して将来受け取れる年金額を増やすことは可能です。ついでに抑えておきましょう。最初は複雑に思えますが、よく出題される部分です。基本的な部分を抑え、しっかり理解しておきましょう。