相続人が負担した次の費用等のうち、相続税の課税価格の計算上、相続財産の価額から債務控除することができるものはどれか。なお、相続人は債務控除の適用要件を満たしているものとする。
1.被相続人の所有不動産に係る固定資産税で、相続開始時点で納税義務は生じているが、納期限がまだ到来していない未払いのもの
2.被相続人が生前に購入した墓碑の買入代金で、相続開始時点で未払いのもの
3.香典返しの費用で、社会通念上相当と認められるもの
4.被相続人に係る四十九日の法要に要した費用で、社会通念上相当と認められるもの
解答:1
◆学習のポイント
債務控除できるもの・できないもの
控除できる | 控除できない | |
債務 | ・借入金 ・未払いの税金 (所得税・固定資産税など) ・未払い医療費 | ・保証債務(一定の要件あり) ・墓地買入未払い金 ・遺言執行費用 ・税理士、弁護士費用 |
葬式費用 | ・通夜、本葬費用 ・葬式前後に生じた費用 (通常認められるもの) ・死体捜索、運搬費用 | ・香典返戻費用 ・法事等の費用 ・墓地などの購入費 ・死体解剖費用 |
※正解と解説は、試験実施日の基準で記述しています。その後の法令改正等には対応していませんのでご注意ください。
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