相続・事業承継-相続財産の控除
2020年9月学科第56問

ピックアップ過去問解説

問題

相続人が負担した次の費用等のうち、相続税の課税価格の計算上、相続財産の価額から債務控除することができるものはどれか。なお、相続人は債務控除の適用要件を満たしているものとする。

1.被相続人の所有不動産に係る固定資産税で、相続開始時点で納税義務は生じているが、納期限がまだ到来していない未払いのもの

2.被相続人が生前に購入した墓碑の買入代金で、相続開始時点で未払いのもの

3.香典返しの費用で、社会通念上相当と認められるもの

4.被相続人に係る四十九日の法要に要した費用で、社会通念上相当と認められるもの



解答・解説

解答:1

 少し難しかったかもしれません。相続財産の控除は時々出題されます。
出題されるポイントは墓地、葬式関係など大体決まっていますので、主要なポイントをおさえておけば得点しやすい論点です。

(選択肢 1) 適切
被相続人の所有不動産に係る固定資産税で、相続開始時点で納税義務は生じているが、納期限がまだ到来していない未払いのものは債務控除の対象となります

(選択肢 2) 不適切
 墓地や墓碑の購入代金で未払いのものは債務控除の対象となりません。

(選択肢 3) 不適切
香典返しの費用は、債務控除の対象となりません。

(選択肢 4) 不適切
通夜、葬儀費用は債務控除の対象になりますが、法事等の費用は債務控除の対象となりません。


◆学習のポイント

債務控除できるもの・できないもの

控除できる控除できない
債務・借入金
・未払いの税金
 (所得税・固定資産税など)
・未払い医療費
・保証債務(一定の要件あり)
・墓地買入未払い金
・遺言執行費用
・税理士、弁護士費用
葬式費用・通夜、本葬費用
・葬式前後に生じた費用
 (通常認められるもの)
・死体捜索、運搬費用
・香典返戻費用
・法事等の費用
・墓地などの購入費
・死体解剖費用


※正解と解説は、試験実施日の基準で記述しています。その後の法令改正等には対応していませんのでご注意ください。



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