相続・事業承継-相続人と相続分
2020年9月学科第53問

ピックアップ過去問解説

問題

民法上の相続人および相続分に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1.相続人が被相続人の配偶者および母の合計2人である場合、配偶者の法定相続分は3分の2、母の法定相続分は3分の1である。

2.相続人が被相続人の配偶者および姉の合計2人である場合、配偶者の法定相続分は4分の3、姉の法定相続分は4分の1である。

3.相続人となるべき被相続人の弟が、被相続人の相続開始以前に死亡していた場合、その弟の子が代襲して相続人となる。

4.相続人となるべき被相続人の子が相続の放棄をした場合、その放棄した子の子が代襲して相続人となる。



解答・解説

解答:4

 相続人と相続分は相続の基礎となる部分です。完璧に理解して、ポイントをおさえておいてください。相続人と相続分をしっかり理解しておけば、難しい問題にも対応できます。

(選択肢 1) 適切

相続人が被相続人の配偶者および母の合計2人である場合、配偶者の法定相続分は3分の2、母の法定相続分は3分の1です。

(選択肢2) 適切

相続人が被相続人の配偶者および姉の合計2人である場合、配偶者の法定相続分は4分の3、姉の法定相続分は4分の1です。

(選択肢 3) 適切

相続人となるべき被相続人の弟が、被相続人の相続開始以前に死亡していた場合、その弟の子が代襲して相続人となります。直系卑属である、孫やひ孫の場合は、代襲相続で下の世代にどこまでも継承していくことができますが、兄弟姉妹の代襲相続では、その子どもである甥や姪までしか認められません。

(選択肢 4) 不適切

死亡、欠格、廃除によって相続人の資格を失っている場合は、その人の子どもや孫が代襲相続人となりますが、相続放棄をした人の子は代襲相続人になりません


法定相続分

配偶者

1順位

子および代襲相続人

2順位

直系尊属

3順位

兄弟姉妹および代襲相続人

1/2

1/2

2/3

1/3

3/4

1/4


※正解と解説は、試験実施日の基準で記述しています。その後の法令改正等には対応していませんのでご注意ください。



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