相続人と相続分は相続の基礎となる部分です。完璧に理解して、ポイントをおさえておいてください。相続人と相続分をしっかり理解しておけば、難しい問題にも対応できます。
(選択肢 1) 適切
相続人が被相続人の配偶者および母の合計2人である場合、配偶者の法定相続分は3分の2、母の法定相続分は3分の1です。
(選択肢2) 適切
相続人が被相続人の配偶者および姉の合計2人である場合、配偶者の法定相続分は4分の3、姉の法定相続分は4分の1です。
(選択肢 3) 適切
相続人となるべき被相続人の弟が、被相続人の相続開始以前に死亡していた場合、その弟の子が代襲して相続人となります。直系卑属である、孫やひ孫の場合は、代襲相続で下の世代にどこまでも継承していくことができますが、兄弟姉妹の代襲相続では、その子どもである甥や姪までしか認められません。
(選択肢 4) 不適切
死亡、欠格、廃除によって相続人の資格を失っている場合は、その人の子どもや孫が代襲相続人となりますが、相続放棄をした人の子は代襲相続人になりません。
法定相続分
配偶者 | 第1順位 子および代襲相続人 | 第2順位 直系尊属 | 第3順位 兄弟姉妹および代襲相続人 |
1/2 | 1/2 | | |
2/3 | | 1/3 | |
3/4 | | | 1/4 |