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スタディング FP講座

相続・事業承継‐民法上の相続分
2020年1月学科第55問

ピックアップ過去問解説
Xポスト

問題

民法上の相続分に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

1.相続人が被相続人の配偶者、長男および長女の合計3人である場合、配偶者、長男および長女の法定相続分はそれぞれ3分の1である。

2.相続人が被相続人の配偶者および父の合計2人である場合、配偶者の法定相続分は4分の3、父の法定相続分は4分の1である。

3.相続人が被相続人の配偶者および兄の合計2人である場合、配偶者の法定相続分は3分の2、兄の法定相続分は3分の1である。

4.相続人が被相続人の長男および孫(相続開始時においてすでに死亡している長女の代襲相続人)の合計2人である場合、長男および孫の法定相続分はそれぞれ2分の1である。


解答・解説

解答:4

相続・事業承継から、民法上の相続分(法定相続分)に関する問題です。

法定相続分とは、遺言によって相続分が指定されていない場合の目安として、民法に定められている原則的な相続の割合です。ただし、法定相続分の割合に関係なく、相続人が話し合いにより自由に財産を分割することができます。

特に、配偶者とその他の法定相続人の場合の割合をしっかり覚えておきましょう。

子

直系尊属

兄弟姉妹

血族相続人なし

配偶者

配偶者1/2
子1/2

配偶者2/3
直系尊属1/3

配偶者3/4
兄弟姉妹1/4

配偶者が全てを相続

なお、代襲相続では、代襲相続人が本来の相続人の相続分を継承し、本来の相続人の相続分と同じ割合を相続します。また、代襲相続人が複数いる場合は、均等に分割します。

上記を踏まえて問題を見ていきましょう。


(選択肢1)不適切

相続人が配偶者と子の場合、配偶者の相続分は2分の1、子の相続分は2分の1です。子の相続分については、子の人数に応じて分割します。この選択肢のように、相続人が配偶者、子2人(長男、長女)の場合、配偶者の相続分は2分の1、長男・長女の相続分は各4分の1(1/2×1/2)となります。

(選択肢2)不適切

相続人が配偶者と直系尊属(父母・祖父母など)の場合、配偶者の相続分は3分の2、直系尊属の相続分は3分の1となります。

(選択肢3)不適切

相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合、配偶者の相続分は4分の3、兄弟姉妹の相続分は4分の1となります。

(選択肢4)適切

相続人が長男と孫(すでに死亡している長女の代襲相続人)の場合、相続人が子2人の場合と同様の相続分となります。全体の相続分を2人で均等に分けるため、長男の相続分は2分の1、長女の代襲相続人である孫の相続分は2分の1となります。


この問題は「適切」なものを選ぶ問題なので、選択肢4が正解となります。

※正解と解説は、試験実施日の基準で記述しています。その後の法令改正等には対応していませんのでご注意ください。


学習するには

「6-1 相続の概要」 相続人と相続分

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