相続・事業承継‐民法上の相続人
2020年1月学科第54問

ピックアップ過去問解説

問題

民法上の相続人に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1.被相続人に子がいる場合、その子は第1順位の相続人となる。

2.被相続人の子が相続開始以前に廃除により相続権を失っているときは、その相続権を失った者に子がいても、その子(被相続人の孫)は代襲相続人とならない。

3.特別養子縁組が成立した場合、原則として、養子と実方の父母との親族関係は終了し、その養子は実方の父母の相続人とならない。

4.相続開始時における胎児は、すでに生まれたものとみなされるが、その後、死産となった場合には、相続人とならない。


解答・解説

解答:2

相続・事業承継から、民法上の相続人に関する問題です。

民法上の相続人(法定相続人)は、配偶者相続人と血族相続人に分かれます。配偶者は常に相続人となり、血族相続人は、子・直系尊属・兄弟姉妹の順番で相続人となることを理解しておく必要があります。

今回の問題で出題された、相続人の順位・範囲、代襲相続、養子縁組といった項目は、よく問われる項目ですので、基本的な内容を確実におさえておきましょう。


(選択肢1)適切

民法上、配偶者は常に相続人となり、それ以外の親族は、子・直系尊属(父母・祖父母)・兄弟姉妹の順に相続人となります。相続の順位は、第1順位:子、第2順位:直系尊属、第3順位:兄弟姉妹です。したがって、被相続人に子がいる場合、子が第1順位の相続人となります。

(選択肢2)不適切

相続人が相続前に死亡していた場合、欠格または廃除された場合、死亡・欠格・廃除の本人は相続権を失いますが、その直系卑属は代襲相続人となります。なお、欠格は被相続人等に対し不正な行為をした場合、廃除は被相続人への虐待や重大な侮辱等があった場合を意味します。

(選択肢3)適切

特別養子縁組とは、養子が実親との親子関係を断絶し、養親の実子と同じ扱いとなる縁組です。特別養子縁組が成立した場合、その養子は、実方の父母との親族関係は終了し、実方の父母の相続人となりません。

(選択肢4)適切

相続開始時における胎児は、すでに生まれたものとみなされ、相続権を有します。ただし、死産となった場合には、その胎児はいなかったものとして相続権を失います。


この問題は「不適切」なものを選ぶ問題なので、選択肢2が正解となります。

※正解と解説は、試験実施日の基準で記述しています。その後の法令改正等には対応していませんのでご注意ください。


学習するには

「6-1 相続の概要」 相続人と相続分


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