相続・事業承継‐贈与税の申告と納付
2020年1月学科第53問

ピックアップ過去問解説

問題

贈与税の申告と納付に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1.贈与税の申告書の提出期間は、原則として、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までである。

2.贈与税の配偶者控除の適用を受けることにより納付すべき贈与税額が算出されない場合であっても、当該控除の適用を受けるためには、贈与税の申告書を提出する必要がある。

3.贈与税の納付は、金銭による一括納付が原則であるが、所定の要件を満たせば物納が認められる。

4.贈与税を延納する場合、延納税額が100万円以下で、かつ、延納期間が3年以下であるときは、延納の許可を受けるに当たって担保を提供する必要はない。


解答・解説

解答:3

相続・事業承継から、贈与税の申告と納付に関する問題です。

贈与税の申告・納付(延納を含む)については、以下の点を必ずおさえておきましょう。

【贈与税の申告と納付(原則)】
・申告・納付期間:贈与年の翌年2月1日から3月15日まで
・申告書の提出先:受贈者(贈与を受けた人)の住所地の所轄税務署長

【贈与税の延納】
・贈与税を延納するためには、納付すべき贈与税額が10万円を超えている必要がある。
・贈与税の延納期間:最長で5年間
・贈与税については、物納は認められない。物納は相続税のみ


(選択肢1)適切

贈与税の申告は、受贈者(贈与を受けた人)が、原則として、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までに行う必要があります。なお、贈与税の申告期限は、原則として、贈与を受けた年の翌年3月15日です。

(選択肢2)適切

贈与税の配偶者控除の適用を受けるためには、納付する贈与税額の有無にかかわらず、贈与税の申告書を提出しなければなりません。

(選択肢3)不適切

贈与税の納付は、金銭による一括納付が原則で、一定の要件を満たすことにより、延納も認められます。ただし、贈与税では、物納は認められません。なお、相続税では、金銭による一括納付のほかに、一定の要件を満たすことで、延納や物納が認められます。

(選択肢4)適切

贈与税の延納の適用を受けるためには、原則として、贈与税額が10万円を超え、金銭による納付が困難な事由があり、かつ、担保の提供をする必要があります。ただし、延納税額が100万円で、かつ、延納期間が3年以下の場合には、担保の提供は不要です。


この問題は「不適切」なものを選ぶ問題なので、選択肢3が正解となります。

※正解と解説は、試験実施日の基準で記述しています。その後の法令改正等には対応していませんのでご注意ください。


学習するには

「6-4 贈与と贈与税」 贈与税の申告と納付


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