相続・事業承継‐相続時精算課税制度
2019年9月学科第54問

ピックアップ過去問解説

問題

相続時精算課税制度に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

1.父から財産の贈与を受けた子が、その贈与に係る贈与税について相続時精算課税制度の適用を受けるためには、その子の年齢が贈与を受けた年の1月1日において18歳以上でなければならない。

2.相続時精算課税制度を選択した受贈者は、その翌年以降において特定贈与者から贈与により取得した財産の価額の合計額が特別控除額以下の金額であったときは、その年分の贈与税の申告書を提出する必要はない。

3.相続時精算課税制度を選択した受贈者が、特定贈与者から贈与により取得した財産の価額の合計額から控除する特別控除額は、特定贈与者ごとに2,500万円までである。

4.相続時精算課税制度を選択した受贈者が、その年中において特定贈与者から贈与により取得した財産に係る贈与税額の計算上、贈与税の税率は、贈与税の課税価格に応じた超過累進税率である。


解答・解説

解答:3

相続・事業承継から、相続時精算課税制度に関する問題です。
贈与税の計算には、「暦年課税」と「相続時精算課税」の2種類があります。 原則は暦年課税ですが、一定の要件に該当する場合には、相続時精算課税を選択することができます。


【相続時精算課税】

相続時精算課税とは、基本的に高齢者世代から若い世代への資金移譲を図るために、一定額までの非課税贈与を認め、相続時まで税金の繰り延べができる制度です。

■適用要件(原則)

・贈与者:60歳以上の父母または祖父母(=特定贈与者)

・受贈者:20歳以上の推定相続人である子(代襲相続人を含む)または20歳以上の孫

■相続時精算課税に係る特別控除額の内容

・特定贈与者1人につき、累計で2,500万円までの特別控除が受けられる。

・贈与を受けた財産の価額が特別控除額2,500万円を超えた部分の金額については、一律20%の贈与税が課税される。

<贈与税額の計算(相続時精算課税)>

・特定贈与者1人当たりの贈与税額

(相続時精算課税に係る課税価格-特別控除額 累計2,500万円)×税率(一律20%)=相続時精算課税に係る贈与税額


相続時精算課税制度については、上記の概要をおさえておけば、スムーズに解答することができます。それでは、各選択肢を見ていきましょう。


(選択肢1)不適切

相続時精算課税の適用を受けるためには、原則として、贈与者が60歳以上の父母・祖父母、受贈者(贈与を受ける人)が推定相続人である20歳以上の子・孫である必要があります。

(選択肢2)不適切

相続時精算課税制度では、特定贈与者ごとに、特別控除額(2,500万円)が設けられています。相続時精算課税制度を選択した受贈者は、その翌年以降において特定贈与者から贈与により取得した財産の価額の合計額が特別控除額以下の金額であった場合でも、贈与税の申告書を提出する必要があります。

(選択肢3)適切

相続時精算課税制度では、特定贈与者ごとに特別控除額(2,500万円)が設けられています。例えば、子が父からの贈与、母からの贈与のそれぞれにつき、相続時精算課税制度を選択することができ、それぞれ特別控除額(2,500万円)が認められています。

(選択肢4)不適切

相続時精算課税制度を選択した場合、贈与税の税率は、特別控除額(2,500万円)を超える部分につき一律20%が適用されます。


この問題は「適切」なものを選ぶ問題なので、選択肢3が正解となります。

※正解と解説は、試験実施日の基準で記述しています。その後の法令改正等には対応していませんのでご注意ください。


学習するには

「6-4 贈与と贈与税」 贈与税の計算


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