相続・事業承継‐民法上の贈与
2019年1月学科第51問

ピックアップ過去問解説

問題

民法上の贈与に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1.贈与契約は、当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が承諾をすることによって成立する。

2.書面によってなされた贈与契約において、いまだその履行がなされていない場合には、各当事者がこれを撤回することができる。

3.贈与契約(負担付贈与ではない)の贈与者は、贈与財産に瑕疵があることを知らないで贈与した場合、その瑕疵について瑕疵担保責任を負わない。

4.定期の給付を目的とする贈与契約は、贈与者または受贈者の死亡によって、その効力を失う。


解答・解説

解答:2

相続・事業承継から、贈与契約に関する問題です。贈与契約については、この問題のような贈与に関する基本的なルールが繰り返し問われています。前提として、以下の4種類の贈与について復習しておきましょう。


【4種類の贈与】

1.単純贈与

 単純贈与とは、契約した後、速やかに目的物が引き渡される、最も一般的な贈与の形態です。

2.定期贈与

 定期贈与とは、一定の期間を定め、定期的に贈与することを目的とする形態です。
 例えば、「毎年500万円を3年間にわたって贈与する」などという贈与です。
 なお、贈与者または受贈者が死亡した場合、特約がなければ、定期贈与の効力は失われます。

3.負担付贈与

 負担付贈与とは、贈与を受けたものに一定の負担を負わせる贈与の形態です。
 例えば、1億円の土地を贈与するかわりに借入金5,000万円を負担させる場合などです。この場合、受贈者には、贈与財産から借入金や債務等の額を控除した金額が贈与されたものとみなされます。
 なお、負担付贈与の場合、贈与を受けたものが負担を履行しない場合は、贈与者は贈与契約を解除することができます。

4.死因贈与

 死因贈与とは、贈与する者が死亡することで効力が発生する贈与の形態です。
 例えば、「私が死んだら、自宅の土地と建物を譲る」といった贈与です。
 死因贈与によって取得した財産は、贈与税ではなく、相続税の対象となることですをおさえておきましょう。
 また、死因贈与は贈与契約ですから、双方の合意がなければ成立しません。遺言による一方的な意思表示による「遺贈」とは異なるので注意してください。

 

(選択肢1)適切

贈与契約は、贈与者(贈与する人)が自分の財産を受贈者(贈与される人)に無償で与える意思を表示し、受贈者がそれを受諾することで効力が生じます。なお、この贈与契約のように、双方の合意のみにより成立する契約を諾成(だくせい)契約といいます。

(選択肢2)不適切

書面による贈与契約では、いまだ履行がなされていない場合、相手方の承諾がなければ、取り消すことができません。なお、口頭による贈与契約では、いまだ履行がなされていない場合、贈与者・受贈者のどちらからでも取り消すことができます。

(選択肢3)適切

贈与契約(負担付贈与以外)では、贈与者が贈与する目的物に瑕疵があることを知らなかった場合、受贈者に対し瑕疵担保責任を負う必要はありません。なお、負担付贈与の場合には、通常の売買契約と同様に、贈与者は瑕疵担保責任を負うことになります。

(選択肢4)適切

定期贈与(定期の給付を目的とする贈与契約)とは、一定の期間を定め、定期的に贈与することを目的とする贈与です。贈与者または受贈者が死亡した場合、特約がなければ、定期贈与の効力は失われます。


この問題は「不適切」なものを選ぶ問題なので、選択肢2が正解となります。

※正解と解説は、試験実施日の基準で記述しています。その後の法令改正等には対応していませんのでご注意ください。


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「6-4 贈与と税金」 贈与の基本知識


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