相続・事業承継‐親族等に係る民法の規定
2018年9月学科第51問

ピックアップ過去問解説

問題

親族等に係る民法の規定に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1.親族の範囲は、6親等内の血族、配偶者および3親等内の姻族である。

2.特別養子縁組が成立した場合、原則として養子と実方の父母との親族関係は終了する。

3.相続人が被相続人の子である場合、実子と養子の別なく、原則として各自の相続分は同等であるが、嫡出でない子の相続分は、嫡出子の2分の1である。

4.直系血族および兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務があるが、家庭裁判所は、特別の事情があるときは、3親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。


解答・解説

解答:3

相続・事業承継から、民法の規定に関する問題です。

相続が発生した場合、親族等に関する民法の規定が重要となります。そもそも、民法において、親族とはどのような人たちのことか、親族等のうち、誰が相続人となり、誰が相続人とならないのか、といった基本的な部分をおさえておく必要があります。

FP試験では、民法上の相続人のほかに、実子と養子、嫡出子と非嫡出子など、親族に関する用語が多く出てくるため、それぞれの意義をしっかり頭に入れておきましょう。

養子の場合は、普通養子縁組(実親と養親との親子関係が継続)、特別養子縁組(実親との親子関係が断絶)の2種類がありますので、区別しておさえてください。

なお、FPの相続・事業承継では、民法の一般的な規定から出題されますので、高度な内容ではなく、基本的な内容を確実に理解しておくようにしましょう。


(選択肢1)適切

民法における親族の範囲は、配偶者に加え、6親等内の親族3親等内の姻族と定められています。なお、血族は本人との血縁関係がある親族(父母や子など)、姻族は配偶者との血縁関係がある親族(配偶者の父母・祖父母など)です。

(選択肢2)適切

特別養子縁組が成立した場合、原則として、養子と実方の父母との親族関係は終了します。特別養子縁組では、実親との親子関係が断絶され、養子が実子と同じ扱いとされます。そのため、実の父母が死亡した場合には、特別養子は相続人となりません。

(選択肢3)不適切

非嫡出子(嫡出でない子)とは、法律上の婚姻関係がない男女の間に生まれた子のことです。非嫡出子の場合も、認知を受けていれば、嫡出子と同様の相続の権利があり、相続分は嫡出子と同じです。なお、養子の場合も、実子と同様の相続分を有します。

(選択肢4)適切

直系血族(父母と子など)や兄弟姉妹は、お互いに対する扶養義務を有します。家庭裁判所は、特別の事情があると認める場合には、3親等内の親族の間においても、扶養義務を負わせることができます。


この問題は「不適切」なものを選ぶ問題なので、選択肢3が正解となります。

※正解と解説は、試験実施日の基準で記述しています。その後の法令改正等には対応していませんのでご注意ください。


学習するには

「6-1 相続の概要」 相続人と相続分


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