民法上の相続分に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
解答:4
法定相続分とは、遺言によって相続分が指定されていない場合の目安として、民法に定められている原則的な相続の割合です。ただし、法定相続分の割合に関係なく、相続人が話し合いにより自由に財産を分割することができます。
特に、配偶者とその他の法定相続人の場合の割合をしっかり覚えておきましょう。
子 | 直系尊属 | 兄弟姉妹 | 血族相続人なし | |
配偶者 | 配偶者1/2 子1/2 |
配偶者2/3 直系尊属1/3 |
配偶者3/4 兄弟姉妹1/4 |
配偶者が全てを相続 |
なお、代襲相続では、本来の相続人の相続分を継承するので、代襲相続人は、本来の相続人の相続分と同じ割合を相続します。また、代襲相続人が複数いる場合は、均等に分割します。
これを踏まえて問題を見ていきましょう。
被相続人は遺言により、相続人ごとの相続分を指定することができます。また、被相続人は、分割方法の指定を第三者に委託することもできます。(指定の第三者への委託)
相続人が配偶者および直系尊属である場合、配偶者の法定相続分は3分の2、直系尊属の法定相続分は3分の1となります。
相続人が配偶者および兄弟姉妹である場合、配偶者の法定相続分は4分の3、兄弟姉妹の法定相続分は4分の1となります。
代襲相続とは、法定相続人となるべき人が死亡しているなどの一定の理由により相続人となれない場合、その人の代わりにその直系卑属が相続する制度です。代襲相続では、本来の相続人の相続分を継承するので、代襲相続人は、本来の相続人の相続分と同じ割合を相続します。
※正解と解説は、試験実施日の基準で記述しています。その後の法令改正等には対応していませんのでご注意ください。
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