不動産の相続税評価額の引下げに関する次の記述の空欄(ア)、(イ)にあてはまる語句の組み合わせとして、最も適切なものはどれか。
自己が所有している宅地(更地・自用地)に賃貸マンションを建築して賃貸の用に供した場合、当該宅地は( ア )として評価される。 例えば、更地(自用地)としての価額が1億円の宅地に賃貸マンションを建築し、借地権割合が60%、借家権割合が30%、賃貸割合が100%とすると、当該宅地は、更地(自用地)で所有しているよりも相続税評価額が( イ )減額される。 |
解答:1
相続・事業承継から、宅地の評価に関する問題です。
試験対策として重要なことは、まず、宅地の基本的な評価方法を理解して、簡単な計算ができるようにしておくことです。
宅地の評価方法には、路線価方式と倍率方式の2種類の方法があります。
路線価方式は、市街地など路線価が設定されている地域での宅地評価に用いられる方式です。一方、倍率方式は、路線価が定められていない地域で用いられる方式です。
試験で問われるのは路線価方式ですので、路線価方式の評価方法をしっかり理解しておきましょう。
これを踏まえて問題を見ていきましょう。
(解説)
自己が所有している宅地(更地・自用地)に賃貸マンションを建築して賃貸の用に供した場合、当該宅地は貸家建付地として評価されます。
ア=貸家建付地
貸家建付地の相続税評価額の計算式は次の通りです。
貸家建付地の評価額=自用地評価額×(1-借地権割合×借家権割合×賃貸割合)
この問題の場合、自用地の価額が1億円、借地権割合が60%、借家権割合が30%、賃貸割合が100%なので、上記の式に代入すると、
貸家建付地の評価額=1億円×(1-60%×30%×100%)=1億円×82%=8,200万円
よって、1億円-8,200万円=1,800万円の評価減となります。
イ=1,800万円
◆学習のポイント
宅地の評価では、この問題のように、自用地以外の場合にどの種類に該当するかをしっかり理解しておく必要があります。ここでもう一度復習しておきましょう。
主なものとして、貸宅地、貸家建付地、定期借地権の3つがあります。
※正解と解説は、試験実施日の基準で記述しています。その後の法令改正等には対応していませんのでご注意ください。
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