親族等に係る民法の規定に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1.親族とは、6親等内の血族、配偶者および3親等内の姻族をいう。
2.夫婦の一方が死亡しても、生存配偶者と死亡した者の血族との姻族関係は原則として継続する。
3.協議離婚をする場合においては、当事者間に未成年の子があるときは、その協議によりどちらが親権者となるかを定めなければならない。
4.養子縁組(特別養子縁組ではない)が成立した場合、養子と実方の父母との親族関係は終了する。
解答:4
相続の分野では、人(相続人等)に関する民法の規定が重要になってきます。基本的な部分から押さえていくことが大切です。
FP試験では特に「法定相続人」「配偶者」「子」「養子」など人に関する用語がたくさん出てきます。それぞれの正確な定義を理解しておかなければなりません。
例えば「子」の場合、「実子」と「養子」、「養子」でも「普通養子縁組」と「特別養子縁組」の違いは頻繁に問われます。
この問題では、これら相続の分野でよく出る内容よりもっと一般的な民法の規定から出題されていますので、これを機会に内容を確認しておきましょう。
わが国の民法の規定では、「親族」は、「6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族」と定めています。
「血族」とは、「法によって血縁がつながっている者」ということで、通常の親子はもちろん、養子も血族(法定血族)となります。(ただし、非嫡出子は認知されなければ父親の血族にはなりません)
「姻族」とは、「配偶者の血縁関係にある者」です。例えば自分の配偶者の両親などが姻族にあたります。
夫婦のどちらかが死亡しても、生存している配偶者と死亡した者の血族との姻族関係は、原則として継続します。ただし、離婚した場合は姻族ではなくなります。
協議離婚をする際に未成年の子がいる場合は、必ず夫婦のどちらかが親権者になることを決めなければなりません。話し合いで決められない場合は、家庭裁判所の審判(調停)を求めます。
普通養子縁組は、実の親との血族関係を保ったまま、養親の戸籍に入りますので、実の父母との親族関係は継続します。
一方、特別養子縁組の場合は、基本的に実の父母との親族関係が終了し、養親との間で実の親子関係と同様の扱いとなります。戸籍上も実子と同じく「長男」「長女」などと記載され、養親の血族との間に親族関係が生じます。
※正解と解説は、試験実施日の基準で記述しています。その後の法令改正等には対応していませんのでご注意ください。
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