問題
不動産の売買契約に係る民法の規定に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、特約については考慮しないものとする。
1.不動産の売買契約は、契約書を作成しなければその効力を有しない。
2.建物が共有の場合、各共有者は、自己が有している持分を第三者に譲渡するときには、他の共有者全員の同意を得なければならない。
3.同一の不動産について二重に売買契約が締結された場合、譲受人相互間においては、登記の先後にかかわらず、原則として、売買契約を先に締結した者が当該不動産の所有権を取得する。
4.売買の目的物である不動産に、第三者を権利者とする抵当権の設定が登記されている場合、その抵当権の抹消登記をせずにそのまま所有権を移転したときには、買主は、購入後、その抵当権が実行されることにより、当該不動産の所有権を失うことがある。
解答・解説
解答:4
難しいと感じた方も多いかと思います。不動産の売買に係る民法規定はしばしば出題されます。法律なので難しい印象がありますが、出題パターンはあまり変わらないので、重要なポイントをおさえておけば対応できます。
(選択肢 1) 不適切
不動産の売買契約は、売買契約書がなくても契約は無効となりません。
(選択肢 2) 不適切
共有となっている建物について、自分が所有している持ち分を第三者に譲渡する場合、ほかの共有者の同意を得る必要はありません。
(選択肢 3) 不適切
同一の不動産について二重に売買契約が締結された場合、不動産の対抗要件は登記であるため、先に登記を済ませた方が所有権を取得します。
(選択肢 4) 適切
売買の目的物である不動産に、第三者を権利者とする抵当権の設定が登記されている
場合、その抵当権の抹消登記をせずにそのまま所有権を移転したときには、買主は、購
入後、その抵当権が実行されることにより、その不動産の所有権を失うことがあります。
※正解と解説は、試験実施日の基準で記述しています。その後の法令改正等には対応していませんのでご注意ください。