不動産‐都市計画法
2020年1月学科第44問

ピックアップ過去問解説

問題

 都市計画法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  1. 都市計画区域内において、用途地域が定められている区域については、防火地域または準防火地域のいずれかを定めなければならない。
  2. 市街化区域については用途地域を定め、市街化調整区域については原則として用途地域を定めないものとされている。
  3. 土地の区画形質の変更は、建築物の建築や特定工作物の建設の用に供することを目的としていない場合であっても、開発行為に該当する。
  4. 市街地再開発事業の施行として行う開発行為は、都市計画法に基づく都道府県知事等の許可が必要である。


解答・解説

解答:2

不動産から、都市計画法に関する問題です。

2級FP試験(学科)では、都市計画法の問題が出題されることがあります。

都市計画法については、以下のポイントをおさえておきましょう。


■都市計画区域の概要

都市計画を進める上で、計画の内容や目的の違いに合わせて、地域分けがされています。この地域の区分は、かなり細かく分けられていますが、重要な項目を押さえておけば大丈夫です。 都市計画区域と準都市計画区域の違いを理解しておきましょう。

・都市計画区域

都市計画区域とは、都市計画を定める対象となる区域のことです。  都市計画区域の指定は、 原則的には都道府県が行いますが、2つ以上の都府県にまたがって指定する場合は、国土交通大臣が行います。

・準都市計画区域

準都市計画区域とは、将来、都市計画区域の外にも市街化が進行すると見込まれる場合に、土地利用を規制するために設ける区域です。 準都市計画区域の指定は、都道府県が行います。

■都市計画の種類

・市街化区域

市街化区域とは、既に市街地となっている区域と、これから市街化を図る地域のことです。 「これから市街化を図るべき区域」とは、概ね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域のことをいいます。

・市街化調整区域

市街化調整区域とは、自然を残し、農林水産業を大切にして、市街化を抑制する地域のことです。

・非線引き区域

非線引き区域は、都市計画地域の中で、市街化区域にも市街化調整区域にも属さない無指定区域のことです。

【都市計画区域】


(選択肢1)不適切

都市計画区域内においては、用途地域の内外を問わず、防火地域や準防火地域を指定することができます。用途地域が定められている区域においても、防火地域または準防火地域に指定されない場合もあります。

(選択肢2)適切

市街化区域については、必ず用途地域が定められます。一方、市街化調整区域については、市街化を抑制する区域のため、原則として住居・商業・工業に関する用途地域は定められません。

(選択肢3)不適切

開発行為とは、主に建築物の建築や特定工作物(コンクリートプラント、ゴルフコース等)の建設を目的とした、土地の区画形質の変更を意味します。そのため、建築物の建築や特定工作物の建設を目的としない場合は開発行為に該当しません。

(選択肢4)不適切

市街地再開発事業の施行として行う開発行為は、都道府県知事等の許可を必要としません。なお、都市計画事業、土地区画整理事業、市街化区域における1,000㎡未満(東京都の特別区等では500㎡未満)の開発行為なども、都道府県知事等の許可は不要です。


この問題は「適切」なものを選ぶ問題なので、選択肢2が正解となります。

※正解と解説は、試験実施日の基準で記述しています。その後の法令改正等には対応していませんのでご注意ください。


学習するには

「5‐3 不動産に関する法令」 都市計画法


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