不動産‐不動産の取得に係る税金
2019年9月学科第48問

ピックアップ過去問解説

問題

 不動産の取得に係る税金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  1. 不動産取得税は、贈与により不動産を取得した場合であっても、その不動産の取得者に課される。
  2. 所定の要件を満たす戸建て住宅(認定長期優良住宅を除く)を新築した場合、不動産取得税の課税標準の算定に当たっては、1戸につき最高1,200万円を価格から控除することができる。
  3. 贈与により取得した不動産の所有権移転登記に係る登録免許税の税率は、課税標準に対して1,000分の20である。
  4. 印紙税の課税文書に貼付されている印紙が消印されていない場合は、原則として、その印紙の額面金額の2倍に相当する金額の過怠税が課される。

解答・解説

解答:4

不動産から、不動産の取得に係る税金に関する問題です。

不動産を取得する場合には、一般的に、不動産取得税、登録免許税、印紙税がかかります。これら不動産の取得に係る税金は、FP試験でも問われる項目ですので、概要をおさえておきましょう。


(選択肢1)適切

不動産取得税は、売買や贈与により不動産を取得した場合、または不動産の新築・増築をした場合に、不動産が所在する都道府県が不動産の取得者に対して課税する税金です。相続により不動産を取得した場合は非課税ですが、贈与により不動産を取得した場合は課税となります。

(選択肢2)適切

戸建て住宅を新築した場合、不動産取得税の課税標準を算定する際、固定資産税評価額から最高1,200万円の控除額を差し引くことができます。なお、不動産取得税の税額は、以下のように計算されます。 不動産取得税=(固定資産税評価額-最高1,200万円)×税率(2020年3月31日まで3%)

(選択肢3)適切

登録免許税は、不動産の登記をした個人・法人に納税義務のある税金です。不動産の所有権移転登記の税率は、原則として、贈与や売買の場合は2%(1,000分の20)、相続の場合は0.4%(1,000分の4)とされています。

(選択肢4)不適切

印紙税は、不動産の売買契約書などの課税文書を作成した場合に、その課税文書に貼付・消印をすることで納付する税金です。印紙の貼付がなかった場合には、印紙の額面金額の2倍相当額の過怠税が課されます。印紙の貼付はあるものの消印がなかった場合には、印紙の額面金額と同額の過怠税が課されます。


この問題は「不適切」なものを選ぶ問題なので、選択肢4が正解となります。

※正解と解説は、試験実施日の基準で記述しています。その後の法令改正等には対応していませんのでご注意ください。


学習するには

「5‐4 不動産の取得・保有に係る税金」 不動産の取得に係る税金


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