不動産の取得に係る税金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
解答:4
不動産から、不動産の取得に係る税金に関する問題です。
不動産を取得する場合には、一般的に、不動産取得税、登録免許税、印紙税がかかります。これら不動産の取得に係る税金は、FP試験でも問われる項目ですので、概要をおさえておきましょう。
(選択肢1)適切
不動産取得税は、売買や贈与により不動産を取得した場合、または不動産の新築・増築をした場合に、不動産が所在する都道府県が不動産の取得者に対して課税する税金です。相続により不動産を取得した場合は非課税ですが、贈与により不動産を取得した場合は課税となります。
(選択肢2)適切
戸建て住宅を新築した場合、不動産取得税の課税標準を算定する際、固定資産税評価額から最高1,200万円の控除額を差し引くことができます。なお、不動産取得税の税額は、以下のように計算されます。 不動産取得税=(固定資産税評価額-最高1,200万円)×税率(2020年3月31日まで3%)
(選択肢3)適切
登録免許税は、不動産の登記をした個人・法人に納税義務のある税金です。不動産の所有権移転登記の税率は、原則として、贈与や売買の場合は2%(1,000分の20)、相続の場合は0.4%(1,000分の4)とされています。
(選択肢4)不適切
印紙税は、不動産の売買契約書などの課税文書を作成した場合に、その課税文書に貼付・消印をすることで納付する税金です。印紙の貼付がなかった場合には、印紙の額面金額の2倍相当額の過怠税が課されます。印紙の貼付はあるものの消印がなかった場合には、印紙の額面金額と同額の過怠税が課されます。
この問題は「不適切」なものを選ぶ問題なので、選択肢4が正解となります。
※正解と解説は、試験実施日の基準で記述しています。その後の法令改正等には対応していませんのでご注意ください。
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