不動産‐区分所有法
2019年9月学科第47問

ピックアップ過去問解説

問題

 建物の区分所有等に関する法律に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  1. 集会の招集の通知は、規約で別段の定めをしない限り、開催日の少なくとも1ヵ月前に会議の目的たる事項を示して各区分所有者に発しなければならない。
  2. 区分所有者は、敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利である場合、規約で別段の定めをしない限り、その有する専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分することはできない。
  3. 区分所有者以外の専有部分の占有者は、建物またはその敷地もしくは附属施設の使用方法について、区分所有者が規約または集会の決議に基づいて負う義務と同一の義務を負う。
  4. 区分所有建物の建替えは、集会において、区分所有者および議決権の各5分の4以上の多数により、その旨の決議をすることができる。

解答・解説

解答:1

不動産から、区分所有法に関する問題です。

区分所有法(建物の区分所有に関する法律)は、マンションなどの区分所有建物をめぐって生じる問題を未然に防いだり、解決するための法的基準を示したりするものです。これにより、マンションなどの共同生活を円滑にし、住人の財産を守ることを目的としています。

分譲マンションやオフィスビルなど、区分所有権の対象となる建物を区分所有建物といいます。また、商業店舗や倉庫等であっても、条件を満たし、建物の独立した各部分について所有権が成立していれば、区分所有建物となります。

この区分所有建物は、専有部分と共用部分から成り立っています。また、マンション等が建っている土地の利用権も、それぞれの所有者が持っていることになっていて、その権利を敷地利用権といいます。この専有部分、共用部分、敷地利用権が、区分所有建物における権利部分です。


(選択肢1)不適切

区分所有法により、集会を招集する場合、開催日の少なくとも1週間前に、会議の目的事項を示して各区分所有者に通知する必要があります。なお、この期間は規約で延長または短縮することができます。

(選択肢2)適切

区分所有者は、原則として、専有部分と敷地利用権を分離して処分することはできません。つまり、マンションの居室部分だけ売却したり、マンションの敷地利用権だけ売却したりすることは原則としてできません。

(選択肢3)適切

専有部分の占有者は、建物・敷地・附属施設の使用方法について、区分所有者が規約や集会の決議に基づいて負う義務と同一の義務を負います。

(選択肢4)適切

区分所有建物(分譲マンションなど)の建替えは、集会において、区分所有者および議決権の5分の4以上の多数により特別決議をする必要があります。


この問題は「不適切」なものを選ぶ問題なので、選択肢1が正解となります。

※正解と解説は、試験実施日の基準で記述しています。その後の法令改正等には対応していませんのでご注意ください。


学習するには

「5‐3 不動産に関する法令」 区分所有法


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