不動産‐借地借家法(借家契約)
2019年9月学科第45問

ピックアップ過去問解説

問題

 借地借家法に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、本問においては、同法における定期建物賃貸借契約を定期借家契約といい、それ以外の建物賃貸借契約を普通借家契約という。

  1. 期間の定めがある普通借家契約において、賃借人は、正当の事由があると認められるときでなければ、賃貸人に対して更新しない旨の通知をすることができない。
  2. 普通借家契約において、賃借人は、その建物の賃借権の登記がなくても、引渡しを受けていれば、その後、その建物について物権を取得した者に賃借権を対抗することができる。
  3. 定期借家契約は、公正証書以外の書面によっても、締結することができる。
  4. 定期借家契約では、賃貸借期間が1年以上の場合、賃貸人は、原則として、期間満了の1年前から6ヵ月前までの間に賃借人に対して期間満了により契約が終了する旨の通知をしなければ、その終了を賃借人に対抗することができない。

解答・解説

解答:1

不動産から、借家契約(普通借家権・定期借家権)に関する問題です。

2級FP試験(学科)の不動産では、借地借家法に関する問題が出題されていますが、借地契約(借地権)と借家契約(借家権)のいずれもよく出題されています。
借家契約は、普通借家契約(定期借家契約以外の建物賃貸借契約)と定期借家契約(定期建物賃貸借契約)の2つに大別されます。普通借家契約と定期借家契約において規定が異なる場合があるため、その違いに注意しながら、ポイントをおさえましょう。


■普通借家契約と定期借家契約(基本的な考え方)


■定期借家契約の満了通知

定期借家契約の場合、契約期間が1年以上であれば、期間満了の1年前から6ヵ月前までの間に、賃貸人は賃借人に対し期間満了をもって契約が終了する旨の通知をする必要があります。なお、契約期間1年未満の場合はこの通知は不要です。


(選択肢1)不適切

賃貸人(貸主)が更新の拒絶をする場合は、期間満了前の一定期間内に、賃借人(借主)に対し正当事由をもって更新しない旨を通知する必要があります。ただし、賃借人が更新しない場合には、正当事由は不要です。

(選択肢2)適切

借家契約の場合、賃借権の登記をしていなくても、建物の引渡しを受けていれば、建物の新しい所有者に対し賃借権を対抗することができます。

(選択肢3)適切

定期借家契約は、公正証書等の書面によって行う必要があります。ただし、必ず公正証書により契約しなければならないというわけではなく、公正証書以外の書面で契約することも可能です。

(選択肢4)適切

定期借家契約で賃貸借期間が1年以上の場合、賃貸人は期間満了の1年前から6ヵ月前までの間に、賃借人に対し期間満了で契約が終了する旨の通知をする必要があります。この通知がない場合、定期借家契約の終了を賃借人に対抗することができません。


この問題は「不適切」なものを選ぶ問題なので、選択肢1が正解となります。

※正解と解説は、試験実施日の基準で記述しています。その後の法令改正等には対応していませんのでご注意ください。


学習するには

「5‐2 不動産の取引」 不動産の賃貸契約


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