不動産‐借地借家法(借地契約)
2019年5月学科第44問

ピックアップ過去問解説

問題

 借地借家法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、本問においては、同法第22条から第24条の定期借地権等以外の借地権を普通借地権という。

  1. 普通借地権の存続期間は50年とされているが、当事者が契約でこれより長い期間を定めたときは、その期間とする。
  2. 普通借地権の当初の存続期間が満了する場合において、借地権者が借地権設定者に契約の更新を請求したときは、借地上に建物が存在しなくても、従前の契約と同一条件で契約を更新したものとみなされる。
  3. 事業用定期借地権等においては、一部を居住の用に供する建物の所有を目的とするときは、その存続期間を10年以上30年未満として設定することができる。
  4. 事業用定期借地権等の設定を目的とする契約は、公正証書によってしなければならない。

解答・解説

解答:4

不動産から、借地契約(普通借地権・定期借地権)に関する問題です。

2級FP試験(学科)の不動産では、借地借家法に関する問題が出題されていますが、借地契約(借地権)と借家契約(借家権)のいずれもよく出題されています。
借地契約は、普通借地権(定期借地権等以外の借地契約)と定期借地権等(一般定期借地権、事業用定期借地権等、建物譲渡特約付借地権)の2つに大別されます。普通借地権と定期借地権等において規定が異なる場合があるため、その違いに注意しながら、ポイントをおさえましょう。


■普通借地権と定期借地権等



(選択肢1)不適切

普通借地権では、存続期間は30年、1回目の更新契約の期間は20年、2回目以降の更新契約の期間は10年とされています。当事者間で合意すれば、これらの期間より長い期間を設定することは可能です。

(選択肢2)不適切

普通借地権の存続期間満了後、借地権者(借地人)が契約の更新を請求したときは、借地上に建物がある場合に限り、契約を更新したものとみなされます。契約期間は、1回目の更新で20年以上、2回目以降の更新で10年以上となりますが、契約期間以外の条件は更新前の契約と同一です。

(選択肢3)不適切

事業用定期借地権等は、利用目的を事業用に限定する必要があります。一部でも居住用とすることはできません。なお、存続期間は10年以上50年未満として設定することができます。

(選択肢4)適切

事業用定期借地権等の契約は、公正証書によって行う必要があります。なお、一般定期借地権の場合は書面(公正証書以外も可)、建物譲渡特約付借地権や普通借地権の場合は契約方式の定めはありません。


この問題は「適切」なものを選ぶ問題なので、選択肢4が正解となります。

※正解と解説は、試験実施日の基準で記述しています。その後の法令改正等には対応していませんのでご注意ください。


学習するには

「5‐2 不動産の取引」 不動産の賃貸契約


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