不動産‐不動産の登記や調査
2019年1月学科第41問

ピックアップ過去問解説

問題

 不動産の登記や調査に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  1. 公図は、登記所に備え付けられており、一般に、対象とする土地の位置関係等を確認する資料として利用されている。
  2. 不動産の登記記録の権利関係が真実であると信じて取引した者は、その登記記録の権利関係が真実と異なっていても法的な保護を受けることができる。
  3. 不動産の抵当権設定登記をした場合、当該不動産の登記記録の権利部甲区に、債権額や抵当権者の氏名または名称などが記載される。
  4. 登記事項証明書の交付請求および受領は、インターネットを利用してオンラインで行うことができる。

解答・解説

解答:1

不動産から、不動産の登記や調査に関する問題です。

不動産登記制度は、不動産の状況や権利関係を誰でも確認できる状況にすることで、不動産の取引の安全と円滑を図ることを目的としています。

登記とは、法に定められた一定の事柄を帳簿や台帳に記載することをいいます。不動産の登記には、表示に関する登記と権利に関する登記があります。 登記内容が記録される帳簿のことを登記簿といいます。登記簿は、磁気ディスク等で管理されており、誰でも請求によって、登記事項証明書や登記事項要約書を取得することができます。登記事項証明書とは、登記記録の全部または一部を証明する書面のことです。一方、登記事項要約書とは、登記記録に記録されている事項の概要を記載した書面のことです。なお、登記事項要約書は、閲覧用のため、登記事項証明書と違い、証明力はありません。


【不動産登記の効力】

・対抗力が生じる

対抗力とは、自分の権利を第三者に対して主張することができる法的効力のことをいいます。

・登記は先に登記したものが優先される

例えば、Aさんが所有する土地について、BさんとCさんの両方と二重に売買契約した場合、BさんもCさんも買主としての地位を得たことになります。このとき、もしCさんが先に登記をしたならば、Cさんの権利が優先されることになります。

・不動産登記には公信力がない

公信力とは、登記を信じて取引をした場合、その取引が保護される効力のことをいいます。公信力がないということは、登記の内容と真実の権利関係が違っていた場合、登記通りの権利関係があると信じて取引しても、法的にその取引が保護されないということになります。


【不動産登記の構成】



(選択肢1)適切

公図とは、一筆ごとの土地の区画や形、地番を表示した地図をいいます。公図は、登記所に備え付けられており、一般に、土地の大まかな位置関係や形状などを確認する資料として利用されています。ただし、公図は正確性に欠けるところがあるため、不動産調査の場合、現地にて確認することが必要となります。

(選択肢2)不適切

不動産登記には公信力がありません。そのため、不動産の登記記録の権利関係が真実であると信じて取引した場合でも、その登記記録の権利関係が真実と異なっていたときには、法的な保護を受けることができません。

(選択肢3)不適切

不動産の登記記録の権利部甲区には、所有権に関する事項が記載されます。例えば、所有権保存登記や所有権移転登記などです。抵当権設定登記をした場合の債権額や抵当権者の氏名・名称などは、所有権以外の権利に関する事項となるため、権利部乙区に記載されます。

(選択肢4)不適切

登記事項証明書の交付請求は、手数料を納付すれば、誰でも行うことができます。登記所の窓口だけでなく、郵送やインターネットによるオンラインでの交付請求も可能です。ただし、オンライン請求をした場合でも、登記事項証明書を受領する際には、登記所の窓口または郵送で受け取ることになります。


この問題は「適切」なものを選ぶ問題なので、選択肢1が正解となります。

※正解と解説は、試験実施日の基準で記述しています。その後の法令改正等には対応していませんのでご注意ください。


学習するには

「5‐1 不動産の調査」 不動産の権利と調査


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