居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除(以下「3,000万円特別控除」という)と居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例(以下「軽減税率の特例」という)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
解答:3
不動産から、居住用財産を譲渡した場合の特例に関する問題です。
個人が資産を譲渡した場合、原則として、譲渡所得として所得税の課税対象となります。
譲渡所得の金額は、以下のように計算されます。
譲渡所得の金額=収入金額-(取得費+譲渡費用)
居住用財産を譲渡した場合には、一定の要件を満たすと、上記の金額から最高3,000万円を差し引くことができます。これが居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除(以下「3,000万円特別控除」)です。
また、所有期間など一定の要件を満たすと、居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例(以下「軽減税率の特例」)の適用を受けることができます。
「3,000万円特別控除」と「軽減税率の特例」については、重複適用が可能です。
(選択肢1)適切
3,000万円特別控除は、居住の用に供さなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに居住用財産を譲渡した場合に適用されます。例えば、2015年8月1日に居住しなくなった場合、3,000万円特別控除の適用を受けるためには、2018年12月31日までに居住用財産を譲渡する必要があります。
(選択肢2)適切
居住用財産の売り手と買い手が、親子や夫婦、生計を一にする親族など特別な関係にある場合には、3,000万円特別控除の適用を受けることができません。
(選択肢3)不適切
軽減税率の特例では、課税長期譲渡所得金額のうち6,000万円以下の部分の金額について軽減税率が適用されます。
(選択肢4)適切
軽減税率の特例の適用を受けるためには、譲渡した居住用財産の所有期間が譲渡した日の属する年の1月1日において10年を超えている必要があります。
この問題は「不適切」なものを選ぶ問題なので、選択肢3が正解となります。
※正解と解説は、試験実施日の基準で記述しています。その後の法令改正等には対応していませんのでご注意ください。
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