不動産‐居住用財産を譲渡した場合の特例
2018年5月学科第48問

ピックアップ過去問解説

問題

 居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除(以下「3,000万円特別控除」という)と居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例(以下「軽減税率の特例」という)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  1. 3,000万円特別控除は、居住の用に供さなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに居住用財産を譲渡しなければ適用を受けることができない。
  2. 3,000万円特別控除は、子に居住用財産を譲渡した場合には適用を受けることができない。
  3. 軽減税率の特例では、課税長期譲渡所得金額のうち1億円以下の部分の金額について軽減税率が適用される。
  4. 軽減税率の特例は、譲渡した居住用財産の所有期間が譲渡した日の属する年の1月1日において10年を超えていなければ、適用を受けることができない。

解答・解説

解答:3

不動産から、居住用財産を譲渡した場合の特例に関する問題です。
個人が資産を譲渡した場合、原則として、譲渡所得として所得税の課税対象となります。

譲渡所得の金額は、以下のように計算されます。

譲渡所得の金額=収入金額-(取得費+譲渡費用)

居住用財産を譲渡した場合には、一定の要件を満たすと、上記の金額から最高3,000万円を差し引くことができます。これが居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除(以下「3,000万円特別控除」)です。
また、所有期間など一定の要件を満たすと、居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例(以下「軽減税率の特例」)の適用を受けることができます。
3,000万円特別控除」と「軽減税率の特例」については、重複適用が可能です。


(選択肢1)適切

3,000万円特別控除は、居住の用に供さなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに居住用財産を譲渡した場合に適用されます。例えば、2015年8月1日に居住しなくなった場合、3,000万円特別控除の適用を受けるためには、2018年12月31日までに居住用財産を譲渡する必要があります。

(選択肢2)適切

居住用財産の売り手と買い手が、親子や夫婦、生計を一にする親族など特別な関係にある場合には、3,000万円特別控除の適用を受けることができません。

(選択肢3)不適切

軽減税率の特例では、課税長期譲渡所得金額のうち6,000万円以下の部分の金額について軽減税率が適用されます。

(選択肢4)適切

軽減税率の特例の適用を受けるためには、譲渡した居住用財産の所有期間が譲渡した日の属する年の1月1日において10年を超えている必要があります。


この問題は「不適切」なものを選ぶ問題なので、選択肢3が正解となります。

※正解と解説は、試験実施日の基準で記述しています。その後の法令改正等には対応していませんのでご注意ください。


学習するには

「5-5 不動産の譲渡に係る税金」 居住用財産の譲渡の特例


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