不動産-建築基準法
2017年9月学科第45問

ピックアップ過去問解説

問題

 都市計画区域および準都市計画区域内における建築基準法の規定に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。


  1. 建築物の敷地は、原則として、建築基準法上の道路に2m以上接していなければならない。
  2. 敷地の前面道路の幅員が12m未満である建築物の容積率は、原則として、前面道路の幅員により定まる容積率と都市計画で定められた容積率とのいずれか低い方が上限となる。
  3. 商業地域、工業地域および工業専用地域においては、地方公共団体の条例で日影規制(日影による中高層の建築物の高さの制限)の対象区域として指定することができない。
  4. 第二種低層住居専用地域においては、高さが9mを超える建築物を建築することはできない。

解答・解説

解答:4

不動産から、建築基準法に関する問題です。

建築基準法は、不動産科目の最重要分野で、試験での出題頻度が高くなっています。

この問題では、以下のテーマから選択肢が構成されています。

◆接道義務

 建物の敷地は道路2m以上接していなければならない。

◆前面道路幅員による容積率の制限

 敷地の前面道路の幅が12m未満の場合、容積率を制限する乗数が定められている。

◆日影規制

 住居系の用途地域を中心に、日当たりに関する住環境の保護を目的として設けられている規制。

◆絶対高さ制限

 第一種、第二種低層住居専用地域内では、原則として、建築物の高さは10mまたは12mを超えてはいけない。


これを踏まえて、選択肢を見ていきましょう。


1)適切

建築基準法では、原則として建物の敷地は道路と2m以上接していなければなりません。都市計画区域と準都市計画区域内での決まり事です。

2)適切

容積率は、前面道路の幅が12m未満の場合に、用途地域によって制限されます。

【全面道路の幅員による容積率の制限】

【計算式】

 前面道路の幅員×乗数(4/10または6/10)

求めた数値と指定容積率を比べて、数値が小さい方がその敷地の容積率となります。なお、前面道路が2つ以上ある場合は、一番道路幅の広い道路が適用されます。

3)適切

日影規制は、原則として、商業、工業、工業専用の3つの地域を除いた用途地域と、用途地域の指定のない区域内で、地方公共団体の条例で指定する区域が規制を受けます。

4)不適切
第一種、および第二種低層住居専用地域内では、原則として、建築物の高さは10mまたは12mを超えてはいけないという制限があります。

問題文では「9m」となっているので、これが不適切です。


この問題は「不適切」なものを選ぶ問題なので、選択肢4が正解となります。


※正解と解説は、試験実施日の基準で記述しています。その後の法令改正等には対応していませんのでご注意ください。



学習するには

「5‐3 不動産に関する法令」 建築基準法


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