不動産の登記に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
解答:3
不動産から、不動産登記に関する問題です。
不動産登記制度は、不動産の状況や権利関係を誰でも確認できる状況にすることで、不動産の取引の安全と円滑を図ることを目的としています。
登記とは、法に定められた一定の事柄を帳簿や台帳に記載することをいいます。不動産の登記には、表示に関する登記と権利に関する登記があります。
登記内容が記録される帳簿のことを登記簿といいます。登記簿は、磁気ディスク等で管理されており、誰でも請求によって、登記事項証明書や登記事項要約書を取得することができます。登記事項証明書とは、登記記録の全部または一部を証明する書面のことです。一方、登記事項要約書とは、登記記録に記録されている事項の概要を記載した書面のことです。なお、登記事項要約書は、閲覧用のため、登記事項証明書と違い、証明力はありません。
【不動産登記の効力】
・対抗力が生じる
対抗力とは、自分の権利を第三者に対して主張することができる法的効力のことをいいます。
・登記は先に登記したものが優先される
例えば、Aさんが所有する土地について、BさんとCさんの両方と二重に売買契約した場合、BさんもCさんも買主としての地位を得たことになります。このとき、もしCさんが先に登記をしたならば、Cさんの権利が優先されることになります。
・不動産登記には公信力がない
公信力とは、登記を信じて取引をした場合、その取引が保護される効力のことをいいます。公信力がないということは、登記の内容と真実の権利関係が違っていた場合、登記通りの権利関係があると信じて取引しても、法的にその取引が保護されないということになります。
これを踏まえて、選択肢を見ていきましょう。
不動産登記は、一筆の土地、一棟の建物ごとに記録されています。つまり土地と建物は別々に登記されます。
ただし、マンションのような区分所有建物と呼ばれる不動産は、原則的に建物の権利と建物が建つ土地を利用する権利である敷地利用権を分離して処分することができないので、土地の権利と建物が一つの登記記録に記録されます。
登記記録は、その不動産が存在する地域を管轄している登記所(法務局)に備えられています。
登記簿は、誰でも手数料を支払えば、登記事項証明書や登記事項要約書を取得することができます。
不動産登記には公信力がないため、登記の内容と事実が異なっていたとしても、なにも保護されません。あくまでも、現在(過去に)このように登記されているという記録です。登記記録には事実でないことを登記することはできませんが、事実が全て登記されているわけではないということです。
※正解と解説は、試験実施日の基準で記述しています。その後の法令改正等には対応していませんのでご注意ください。
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