不動産-借地借家法
2016年1月学科第43問

ピックアップ過去問解説

問題

 借地借家法に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、本問においては、同法第22条から第24条の定期借地権等以外の借地権を普通借地権という。

  1. 普通借地権の設定当初の存続期間は、借地上の建物の構造にかかわらず、最短で30年とされる。
  2. 借地権者は、普通借地権について登記がなくても、当該土地上に借地権者の名義で登記された建物を所有するときは、これをもって借地権を第三者に対抗することができる。
  3. 普通借地権の存続期間が満了する場合において、借地権者が契約の更新を請求したときは、借地上に建物がない場合でも、従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなされる。
  4. 普通借地権の存続期間が満了した場合において、契約の更新がないときは、借地権者は、借地権設定者に対し、借地上の建物を時価で買い取るべきことを請求することができる。



解答・解説

解答:3

不動産から、借地借家法に関する問題です。

不動産の賃貸契約については、試験の出題頻度も高く、実務でも重要です。この問題では普通借地権に関する知識が問われています。普通借地権で特に重要なことは以下の通りです。

・普通借地権の存続期間は、建物の区別に関わらず一律30年

・土地の貸主は、借地権の存続期間が終了しても、正当事由がなければ契約更新を拒否することはできません。

 ここでいう「正当事由」は以下の4つで判断します。

① 貸主及び借主が土地の使用を必要とする事情

② 借地に関する従前の経過(契約時点の権利金や更新料等の授受の有無や金額等)

③ 土地の利用状況

④ 貸主が明け渡しの条件等として立ち退き料などの財産の給付を申し出た場合における申し出の内容

 一般に、借主の立場が保護されることが多く、正当事由が認められるケースはそれほど多いとは言えないのが実情のようです。

これを踏まえて、選択肢を見ていきましょう。


1)適切

普通借地権の存続期間は、建物の区別に関わらず一律30年です。(旧法では、建物によって異なりました。堅固建物60年・非堅固建物30年)

2)適切

借地権者は、借地権の登記がなくても、その土地に自分名義で登記された建物を所有していれば、第三者に対抗できます。

3)不適切

建物がある場合は、借地権者が契約の更新を請求すれば、期間を除き同一条件で契約を更新したものとみなされまが、建物がなければ、借地権者の請求だけで更新されたことにはなりません。なお、建物がある場合で、期間満了後も借地人が土地の使用を続けた場合は、更新請求があったものとみなされます。
賃貸人がこの更新請求を拒否するには、遅滞なく異議を述べる必要がありますが、この異議にあたっては、旧法でも新法でも正当事由が必要とされています。

4)適切

①期間満了時に②契約の更新がない場合には、借地権者は貸主に対して建物を時価で買い取るよう請求できます。(建物買取請求権といいます)
なお、期間が満了する前に双方合意により契約を解除した場合(合意解除)や、賃料不払いなどの不法行為により契約が解除された場合には、建物買取請求権は行使できません。


この問題は「不適切」なものを選ぶ問題なので、選択肢3が正解となります。


※正解と解説は、試験実施日の基準で記述しています。その後の法令改正等には対応していませんのでご注意ください。



学習するには

「5‐2 不動産の取引」 不動産の賃貸契約


過去問分析と試験対策が無料でご覧いただけます

スタディングは、いますぐ無料でお試しできます。

無料で基本講座をお試し

動画/音声講座、テキスト、スマート問題集、セレクト過去問題集、実技試験対策講座、要点まとめシート(暗記ツール)付き!
ガイダンス【FP3級試験の特徴と短期合格の秘訣】
ガイダンス【時間をかけずにFP2級に合格する勉強法】

近年9年の過去問から出題傾向を分析
無料特典冊子・問題

【FP試験過去問分析‐詳細版(2級/3級)】
【実技試験の傾向と対策(日本FP協会・きんざい)】
【よく出る一問一答集60 FP2級・3級】

無料講座と無料セミナーを試してみる