タックスプランニング‐住宅ローン控除
2020年9月学科第34問

ピックアップ過去問解説

問題

 所得税における住宅借入金等特別控除(以下「住宅ローン控除」という)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、住宅の取得は消費税額等に10%の税率が適用された特別特定取得に該当し、2020年4月に取得し、同月中にその住宅を居住の用に供したものとする。


  1. 納税者の合計所得金額が2,000万円を超える年分については、住宅ローン控除の適用を受けることができない。
  2. 購入した住宅が認定住宅に該当しない場合、住宅ローン控除の控除額は、住宅ローン等の年末残高の合計額と5,000万円のいずれか低い金額に控除率を乗じて計算される。
  3. 住宅ローン控除の適用を受ける場合、居住の用に供した年分以後15年間、各年分の所得税額から控除することができる。
  4. 住宅ローン控除の対象となる家屋については、床面積が50m2以上であり、その2分の1以上に相当する部分がもっぱら自己の居住の用に供されるものでなければならない。

解答・解説

解答:4

実際に利用された方も多いのではないでしょうか?住宅ローン減税はよく出題されます。実務上でもよく扱う項目ですので、しっかり習得しておきましょう

(選択肢1) 不適切

住宅ローン控除の適用を受けることが出来ないのは、合計所得金額が3,000万円を超えた年です。

(選択肢 2) 不適切

購入した住宅が認定住宅に該当しない場合、年末ローン残高の限度額は4,000万円です。認定住宅の場合は5,000万円です。

(選択肢 3) 不適切

住宅ローン控除の適用を受ける場合、居住の用に供した年分以後13年間、各年分の所得税額から控除することが出来ます。11年目から13年目の控除額は次の①②のうち少ない方となっています。

  • 住宅借入金等の年末残高×1%
  • (住宅の取得等の対価の額―消費税額等)×2%÷3

(選択肢 4) 適切

住宅ローン控除の対象となる家屋については、床面積が50㎡以上であり、その2分の1以上に相当する部分がもっぱら自己の居住の用に供されるものでなければなりません。


◆学習のポイント

住宅ローン控除が利用できるのは、居住者が住宅ローン等を利用して、マイホームを新築か、増改築等をしたときです。

その他の要件

・取得から6ヵ月以内に居住し、特別控除の適用を受ける年の12月31日まで引き続いて住んでいること

住宅ローンの返済期間が10年以上であること

・居住の用に供した年とその前後2年の5年間に、居住用財産を譲渡した場合の特例等の適用を受けていないこと。

 なお、給与所得者が、住宅ローン控除を最初に受ける年は、確定申告しなければなりません。翌年以降は、年末調整で住宅ローン控除を受けることができます。



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