問題
所得税における損益通算に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 上場株式を譲渡したことによる譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額は、総合課税を選択した上場株式の配当所得の金額と損益通算することができない。
- 業務用車両を譲渡したことによる譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額は、事業所得の金額と損益通算することができない。
- 不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額のうち、その不動産所得を生ずべき土地の取得に要した負債の利子の額に相当する部分の金額は、事業所得の金額と損益通算することができない。
- 生命保険の解約返戻金を受け取ったことによる一時所得の金額の計算上生じた損失の金額は、不動産所得の金額と損益通算することができない。
解答・解説
解答:2
タックスプランニングから、損益通算に関する問題です。
損益通算できる所得は、原則として、不動産所得・事業所得・山林所得・譲渡所得(総合課税)の損失です。
これらの所得の損失は、給与所得など他の所得と損益通算することができます。これらの所得の頭文字を取って、
「不・事・山・譲(=富士山上)」と覚えておきましょう。
損益通算については、さまざまなパターンの問題を解き、対応力を磨いておくことが攻略のカギとなります。
(選択肢1)適切
上場株式の譲渡損失は、申告分離課税を選択した配当所得と損益通算することができますが、総合課税を選択した配当所得とは損益通算することができません。
(選択肢2)不適切
業務用車両を譲渡したことによる譲渡所得は、総合課税の譲渡所得に分類され、損失は事業所得など他の総合課税の所得と損益通算することができます。
(選択肢3)適切
不動産所得の損失は、原則として、事業所得など他の所得と損益通算することができます。ただし、不動産所得の損失のうち、土地の取得に要した借入金の利子に相当する部分については、損益通算の対象外となります。
(選択肢4)適切
個人が生命保険の解約返戻金を受け取ったことによる一時所得の損失は、不動産所得など他の所得と損益通算することができません。損益通算できる所得は、不動産所得・事業所得・山林所得・譲渡所得(総合課税)の損失に限られます。
この問題は「不適切」なものを選ぶ問題なので、選択肢2が正解となります。
※正解と解説は、試験実施日の基準で記述しています。その後の法令改正等には対応していませんのでご注意ください。
学習するには
「4-3 損益通算・繰越控除」 損益通算