タックスプランニング‐所得税の各種所得
2020年1月学科第32問

ピックアップ過去問解説

問題

 所得税における各種所得に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  1. 退職所得の金額(特定役員退職手当等に係るものを除く)は、「退職手当等の収入金額-退職所得控除額」の算式により計算される。
  2. 給与所得の金額は、原則として、「給与等の収入金額-給与所得控除額」の算式により計算される。
  3. 一時所得の金額は、「一時所得に係る総収入金額-その収入を得るために支出した金額の合計額-特別控除額」の算式により計算される。
  4. 不動産所得の金額は、原則として、「不動産所得に係る総収入金額-必要経費」の算式により計算される。

解答・解説

解答:1

タックスプランニングから、所得税の各種所得に関する問題です。

2級FP試験(学科)では、所得税の各種所得に関する問題が毎回1題程度出題されています。

所得税では、10種類の所得について、以下のような内容が問われています。

・所得の分類(どの所得に該当するか)

・所得の計算(どのように各種所得の金額を計算するか)

・申告・課税方法(源泉分離課税、申告分離課税、総合課税、申告不要)

・税率(源泉徴収税率など)

所得税の各種所得は毎回のように出題される定番問題ですので、今回のような過去問を数多く解くことで、しっかりと対応できるようにしておきましょう。

(選択肢1)不適切

退職所得の金額は、原則として、「(退職手当等の収入金額-退職所得控除額)×1/2」の算式により計算されます。ただし、役員としての勤続年数が5年以下の場合は「×1/2」をせずに、「(退職手当等の収入金額-退職所得控除額)」により計算されます。

(選択肢2)適切

給与所得の金額は、原則として、「給与等の収入金額-給与所得控除額」の算式により計算されます。なお、通勤費・転居費・研修費・資格取得費・単身赴任者の帰宅旅費・勤務必要経費(図書費・衣服費・交際費等)のうち一定の要件を満たす特定支出をした場合、特定支出控除として、一定の金額を上記の算式により計算された金額から差し引くことができます。

(選択肢3)適切

一時所得の金額は、「一時所得に係る総収入金額-その収入を得るために支出した金額の合計額-特別控除額(最高50万円)」の算式により計算されます。なお、総所得金額に算入される金額は、一時所得の金額の2分の1となります。

(選択肢4)適切

不動産所得の金額は、原則として、「不動産所得に係る総収入金額-必要経費」の算式により計算されます。なお、青色申告者が一定の要件を満たす場合、上記の算式により計算された金額から青色申告特別控除額を差し引くことができます。


この問題は「不適切」なものを選ぶ問題なので、選択肢1が正解となります。

※正解と解説は、試験実施日の基準で記述しています。その後の法令改正等には対応していませんのでご注意ください。


学習するには

「4-2 所得の計算」 所得の分類と計算


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