タックスプランニング‐扶養控除
2019年9月学科第35問

ピックアップ過去問解説

問題

 所得税における扶養控除に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  1. 控除対象扶養親族のうち、その年の12月31日現在の年齢が16歳以上23歳未満の者は、特定扶養親族に該当する。
  2. 控除対象扶養親族のうち、その年の12月31日現在の年齢が70歳以上の者は、老人扶養親族に該当する。
  3. 同居老親等とは、老人扶養親族のうち、納税者またはその配偶者の直系尊属で、かつ、そのいずれかと同居を常況としている者をいう。
  4. 年の途中で死亡した者が、その死亡の時において控除対象扶養親族に該当している場合には、納税者は扶養控除の適用を受けることができる。

解答・解説

解答:1

タックスプランニングから、損益通算に関する問題です。

FP試験では、所得控除として、人的控除(扶養控除、配偶者控除、配偶者特別控除、基礎控除など)や物的控除について出題されています。扶養控除については、控除の対象となる親族の年齢や控除額を確実におさえておきましょう。


(選択肢1)不適切

特定扶養親族は、控除対象扶養親族(その年の12月31日現在の年齢が16歳以上の者)のうち、その年の12月31日現在の年齢が19歳以上23歳未満の者です。なお、扶養控除の額は1人当たり63万円です。ちなみに、控除対象扶養親族のうち、16歳以上19歳未満の者、23歳以上70歳未満の者の場合、一般の控除対象扶養親族として、控除額は1人当たり38万円となります。

(選択肢2)適切

老人扶養親族は、控除対象扶養親族のうち、その年の12月31日現在の年齢が70歳以上の者です。なお、扶養控除の額は1人当たり58万円(同居老親等以外の場合は48万円)です。

(選択肢3)適切

同居老親等とは、控除対象扶養親族のうち、70歳以上の者、納税者またはその配偶者の直系尊属(父母・祖父母など)、納税者またはその配偶者と同居しているという要件をすべて満たしている者をいいます。

(選択肢4)適切

扶養控除において、通常は12月31日時点で適用の可否が判断されます。ただし、年の途中で死亡した親族がいる場合には、死亡時に要件を満たしていれば、扶養控除の適用を受けることができます。なお、年の途中で死亡した配偶者がいる場合にも、死亡時に要件を満たしていれば、配偶者控除の適用を受けることができます。


この問題は「不適切」なものを選ぶ問題なので、選択肢1が正解となります。

※正解と解説は、試験実施日の基準で記述しています。その後の法令改正等には対応していませんのでご注意ください。


学習するには

「4-4 所得控除・税額控除」 扶養控除


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