所得税の各種所得の金額の計算上生じた次の損失のうち、給与所得の金額と損益通算できるものはどれか。
解答:3
タックスプランニングから、損益通算に関する問題です。
損益通算できる所得は、原則として、不動産所得・事業所得・山林所得・譲渡所得(総合課税)の損失です。
(選択肢1)損益通算できない
ゴルフ会員権の譲渡損失は、他の所得と損益通算することができません。ゴルフ会員権の譲渡所得は、総合課税の譲渡所得ではありますが、例外的に譲渡損失が生じても損益通算の対象外とされています。
(選択肢2)損益通算できない
土地・建物の譲渡損失は、分離課税の譲渡所得に該当し、他の所得と損益通算することができません。なお、マイホームを譲渡したことによる損失については、居住用財産の譲渡損失の損益通算の特例により、他の所得との損益通算が可能です。
(選択肢3)損益通算できる
不動産所得の損失は、給与所得など他の所得と損益通算することができます。なお、不動産所得の損失のうち、土地の取得に要した借入金の利子に相当する部分については、損益通算の対象外となります。
(選択肢4)損益通算できない
一時所得の損失は、他の所得と損益通算することができません。損益通算できる所得は、不動産所得・事業所得・山林所得・譲渡所得(総合課税)の損失に限られます。
この問題は「損益通算できる」ものを選ぶ問題なので、選択肢3が正解となります。
※正解と解説は、試験実施日の基準で記述しています。その後の法令改正等には対応していませんのでご注意ください。
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