問題
所得税の各種所得の金額の計算上生じた次の損失のうち、給与所得の金額と損益通算できるものはどれか。
- ゴルフ会員権を譲渡したことによる譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額
- 賃貸アパートの土地および建物を譲渡したことによる譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額
- 全額自己資金により購入したアパートの貸付けによる不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額
- 生命保険契約に基づく満期保険金を受け取ったことによる一時所得の金額の計算上生じた損失の金額
解答・解説
解答:3
タックスプランニングから、損益通算に関する問題です。
損益通算できる所得は、原則として、不動産所得・事業所得・山林所得・譲渡所得(総合課税)の損失です。
これらの所得の損失は、給与所得など他の所得と損益通算することができます。これらの所得の頭文字を取って、
「不・事・山・譲(=富士山上)」と覚えておきましょう。
(選択肢1)損益通算できない
ゴルフ会員権の譲渡損失は、他の所得と損益通算することができません。ゴルフ会員権の譲渡所得は、総合課税の譲渡所得ではありますが、例外的に譲渡損失が生じても損益通算の対象外とされています。
(選択肢2)損益通算できない
土地・建物の譲渡損失は、分離課税の譲渡所得に該当し、他の所得と損益通算することができません。なお、マイホームを譲渡したことによる損失については、居住用財産の譲渡損失の損益通算の特例により、他の所得との損益通算が可能です。
(選択肢3)損益通算できる
不動産所得の損失は、給与所得など他の所得と損益通算することができます。なお、不動産所得の損失のうち、土地の取得に要した借入金の利子に相当する部分については、損益通算の対象外となります。
(選択肢4)損益通算できない
一時所得の損失は、他の所得と損益通算することができません。損益通算できる所得は、不動産所得・事業所得・山林所得・譲渡所得(総合課税)の損失に限られます。
この問題は「損益通算できる」ものを選ぶ問題なので、選択肢3が正解となります。
※正解と解説は、試験実施日の基準で記述しています。その後の法令改正等には対応していませんのでご注意ください。
学習するには
「4-3 損益通算・繰越控除」 損益通算