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スタディング FP講座

タックスプランニング‐医療費控除
2019年5月学科第34問

ピックアップ過去問解説
Xポスト

問題

 所得税における医療費控除に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、「特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例」は考慮しないものとする。

  1. 医療費控除の控除額は、その年中に支払った医療費の合計額(保険金等により補てんされる部分の金額を除く)から、その年分の総所得金額等の5%相当額または10万円のいずれか低い方の金額を控除して算出され、最高200万円である。
  2. 医師等による診療等を受けるために自家用車を利用した場合、その際に支払った駐車場代は、医療費控除の対象となる。
  3. 風邪の治療のための医薬品の購入費は、医師の処方がない場合においても、医療費控除の対象となる。
  4. 健康診断により重大な疾病が発見され、かつ、当該診断に引き続きその疾病の治療をした場合の健康診断の費用は、医療費控除の対象となる。

解答・解説

解答:2

タックスプランニングから、医療費控除に関する問題です。

医療費控除は、本人または、生計が同一の親族に対する医療費を支払った場合に適用されます。

医療費控除の金額は、実際に支払った医療費の合計額から保険金等で補てんされた金額を差し引き、さらに10万円か総所得金額等の5%のいずれか少ない金額を差し引いて計算します。 覚えることは、医療費控除額の限度額は200万円ということです。

■医療費控除の計算式

 医療費控除額=支払った医療費-保険金等により補てんされる金額-原則10万円※

 ※総所得金額等が200万円未満の場合は総所得金額等の5%


また、医療費控除の対象となるかならないかといった問題もよく出ていますので、判別できるようにしておきましょう。

■医療費控除の対象とならないもの(一例)

・美容整形や健康診断、あるいはメガネやコンタクトレンズの購入費等

・健康診断・人間ドックの費用
ただし、健康診断や人間ドックで重大な疾病が発見され、かつ、診断に引き続きその疾病の治療を行った場合には、医療費控除の対象となります。

・通院のための自家用車のガソリン代、駐車場代


それでは、上記のポイントをおさえた上で、各選択肢を見ていきましょう。


(選択肢1)適切

医療費控除の控除額は、その年に支払った自己負担の医療費の額から、保険金等による補てん額と10万円(総所得金額等が200万円未満の場合は総所得金額等の5%相当額)を差し引いて計算されます。なお、控除額の上限は年間200万円までとなります。

(選択肢2)不適切

病院等への交通費は、原則として公共交通機関を利用した場合に医療費控除の対象となります。自家用車で通院した場合のガソリン代や駐車場代は、医療費控除の対象となりません。

(選択肢3)適切

市販の風邪薬など市販薬の購入費は、医師の処方がない場合でも、医療費控除の対象となります。

(選択肢4)適切

健康診断や人間ドックにより重大な疾病が発見され、かつ、その診断に引き続きその疾病の治療をした場合の診断費用は、医療費控除の対象となります。健康診断や人間ドックで重大な疾病が発見されなかった場合の診断費用は、医療費控除の対象となりません。


この問題は「不適切」の対象となる所得を選ぶ問題なので、選択肢2が正解となります。

※正解と解説は、試験実施日の基準で記述しています。その後の法令改正等には対応していませんのでご注意ください。


学習するには

「4‐4 所得控除・税額控除」 所得控除

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