タックスプランニング‐所得税の青色申告
2018年9月学科第36問

ピックアップ過去問解説

問題

 所得税の青色申告に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  1. 1月16日以後新たに業務を開始した者が、その年分から青色申告の適用を受けようとする場合には、その業務を開始した日から6ヵ月以内に、「青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出し、その承認を受けなければならない。
  2. 不動産所得、事業所得または山林所得を生ずべき業務を行う者が、納税地の所轄税務署長の承認を受けた場合には、青色申告書を提出することができる。
  3. 青色申告者は、取引の内容を正規の簿記の原則に従って記録し、かつ、それに基づき作成された貸借対照表や損益計算書などを添付した確定申告書を申告期限内に提出しなければ、青色申告特別控除の適用を受けることはできない。
  4. 青色申告者は、総勘定元帳その他一定の帳簿を事業を廃止するまで、住所地もしくは居所地または事業所等に保存しなければならない。

解答・解説

解答:2

タックスプランニングから、青色申告に関する問題です。

2級FP試験(学科)では、青色申告について2~3回に1題程度出題されています。

青色申告とは、取引を正しく帳簿に記録し、帳簿に基づいて所得と税金の申告を行うことで、税法上の特典を得られる制度です。

青色申告が利用できる所得は、10種類の所得のうち、不動産所得、事業所得、および山林所得の3種類です。従って、給与所得のみの人は、青色申告をすることができません。

ただし、給与所得者でも、給与収入のほかに、不動産収入や事業収入がある人は青色申告をすることができます。また、青色申告の特典を受けるためには、青色申告承認申請書を納税地の所轄税務署長に提出する必要があります。


(選択肢1)不適切

その年の1月16日以後新たに業務を開始し、その年分から青色申告を行う場合には、その業務を開始した日から2ヵ月以内に「青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出し、承認を受けなければなりません。なお、その年の1月1日から1月15日までに業務を開始した場合には、その年の3月15日までに「青色申告承認申請書」を提出しなければなりません。

(選択肢2)適切

不動産所得・事業所得・山林所得のある個人は、納税地の所轄税務署長の承認を受けた場合、所得税の青色申告書を提出することができます。

(選択肢3)不適切

最高65万円の青色申告特別控除の適用を受ける場合には、取引の内容を正規の簿記の原則に従って記録し、貸借対照表や損益計算書などを添付した確定申告書を申告期限内に提出する必要があります。ただし、最高10万円の青色申告特別控除については、他の要件を満たせば、期限後申告でも適用を受けることができます。

(選択肢4)不適切

青色申告者は、総勘定元帳・仕訳帳、貸借対照表・損益計算書などの帳簿書類を7年間保存する必要があります。青色申告者の場合、帳簿書類の保存期間は、事業廃止までではなく、あくまでも7年間です。


この問題は「適切」なものを選ぶ問題なので、選択肢2が正解となります。

※正解と解説は、試験実施日の基準で記述しています。その後の法令改正等には対応していませんのでご注意ください。


学習するには

「4‐5 所得税の申告と納付・個人住民税と事業税」 青色申告


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