タックスプランニング‐住宅ローン控除
2018年9月学科第35問

ピックアップ過去問解説

問題

 所得税における住宅借入金等特別控除(以下「住宅ローン控除」という)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、記載されたもの以外の要件はすべて満たしているものとする。

  1. 住宅ローン控除の対象となる家屋については、床面積が50m2以上であり、その2分の1以上に相当する部分が専ら自己の居住の用に供されるものでなければならない。
  2. 居住の用に供した年分の合計所得金額が3,000万円を超える者は、それ以降、合計所得金額が3,000万円を超えていない年分についても住宅ローン控除の適用を受けることができない。
  3. 居住の用に供した年に「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除」の適用を受けた場合は、住宅ローン控除の適用を受けることはできない。
  4. 住宅ローン控除の適用を受けていた者が、住宅ローンの一部繰上げ返済を行い、借入金の償還期間が当初の借入れの日から10年未満となった場合、残りの控除期間について、住宅ローン控除の適用を受けることはできない。

解答・解説

解答:2

タックスプランニングから、住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)に関する問題です。

2級FP試験(学科)では、住宅ローン控除の問題が頻繁に出題されています。住宅ローン控除については、以下のポイントをおさえておきましょう。


住宅ローン控除の適用要件

 住宅ローン控除の適用を受けるには、つぎにあげる一定の要件に当てはまらなければなりません。

1.取得から6ヵ月以内に居住し、特別控除の適用を受ける年の1231日まで引き続いて住んでいること

2.合計所得金額が3,000万円以下であること

3.取得した住宅等の床面積が50m2以上で、1/2以上が自己の居住用に使用されること

4.住宅ローンの返済期間が10年以上であること

5.居住の用に供した年とその前後2年の5年間に、居住用財産を譲渡した場合の特例等の適用を受けていないこと。

なお、給与所得者が、住宅ローン控除を最初に受ける年は、確定申告しなければなりません翌年以降は、年末調整で住宅ローン控除を受けることができます。


(選択肢1)適切

住宅ローン控除の適用を受けるためには、控除の対象となる家屋について、床面積が50㎡以上で、かつ、家屋の床面積の2分の1以上に相当する部分が専ら自己の居住の用に供されている必要があります。

(選択肢2)不適切

住宅ローン控除の適用を受けるためには、その年分の合計所得金額が3,000万円以下である必要があります。この納税者の合計所得金額による判定は各年において行われます。したがって、ある年分の合計所得金額が3,000万円を超えた場合でも、それ以降、合計所得金額が3,000万円以下の年分については住宅ローン控除の適用を受けることができます。

(選択肢3)適切

住宅ローン控除と居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除については、重複適用を受けることはできません。したがって、居住用財産を譲渡した年に新たに住宅ローンを組んで居住用財産を取得した場合、3,000万円特別控除の適用を受けると、住宅ローン控除の適用を受けることはできません。

(選択肢4)適切

住宅ローン控除の適用を受けるためには、借入金の償還期間が当初の借入れの日から10年以上である必要があります。そのため、住宅ローンの一部繰上げ返済を行い、償還期間が10年未満となった場合には、残りの控除期間において、住宅ローン控除の適用を受けることはできません。


この問題は「不適切」なものを選ぶ問題なので、選択肢2が正解となります。

※正解と解説は、試験実施日の基準で記述しています。その後の法令改正等には対応していませんのでご注意ください。


学習するには

「4‐4 所得控除・税額控除」 住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)


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