消費税の課税事業者が国内において事業として行った次の取引のうち、消費税の非課税取引とされないものはどれか。
解答:2
タックスプランニングから、消費税の課税・非課税の判別に関する問題です。
2級FP試験(学科)では、消費税に関する問題が毎回1題程度出題されています。
消費税については、基本的な仕組み(課税事業者・免税事業者、申告・納付など)のほかに、今回のような課税取引・非課税取引の判別に関する問題も出題されています。
消費税の課税対象は、国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡・貸付けおよび外国貨物の引取りです。この課税対象となる取引のうち、法令上、限定的に列挙されているものが消費税の非課税取引となります。
例えば、国内において消費税の課税事業者が行った土地の譲渡は、消費税の課税対象となりますが、一方で消費にはふさわしくないものであるため、消費税の非課税取引となります。
試験対策としては、以下の消費税の非課税取引とされるものをおさえておくようにしましょう。
消費税の主な非課税取引
(選択肢1)非課税取引
更地である土地の譲渡は、消費税の非課税取引となります。なお、土地の貸付けについては、貸付期間が1ヵ月以上のものであれば、消費税の非課税取引となります。
(選択肢2)課税取引
家屋の譲渡は、事業用・居住用のいずれも消費税の課税取引となります。
(選択肢3)非課税取引
居住用家屋(住宅)の貸付けは、貸付期間が1ヵ月以上のものであれば、消費税の非課税取引となります。なお、貸付期間1ヵ月未満の居住用家屋の貸付けや事業用家屋の貸付けは、消費税の課税取引となります。
(選択肢4)非課税取引
有価証券(公社債、株式など)の譲渡は、消費税の非課税取引となります。
この問題は「消費税の非課税取引とされない」ものを選ぶ問題なので、選択肢2が正解となります。
※正解と解説は、試験実施日の基準で記述しています。その後の法令改正等には対応していませんのでご注意ください。
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