所得税における損益通算に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
解答:1
所得税の損益通算に関する問題です。損益通算はFP試験でよく出題される重要問題です。
損益通算とは簡単に言うと、総合課税される各所得間の赤字と黒字を相殺することです。ある特定の所得は、その所得の金額に損失がある場合に、一定のルールによって、他の黒字の所得と損益を通算することができます。
10種類の所得のうち、赤字の所得を損益通算できるのは4つに限られています。
不動産所得、事業所得、山林所得、譲渡所得です。
ただし、4つの所得の全てが損益通算の対象となるわけではありません。不動産所得や譲渡所得の一部は、制限が加えられていて損益通算できない部分もあります。
この問題では、それぞれ個別の事象について「損益通算できるか?できないか?」が問われています。
これを踏まえて問題を見ていきましょう。
1)不適切
不動産所得、事業所得、山林所得、譲渡所得の損失は、給与所得などの他の所得と損益通算ができます。
2)適切
一次所得は、損益通算ができる4つの所得に含まれませんので、損益通算することができません。一時所得の金額の計算上損失が発生した場合は、一時所得の金額を0円として取り扱います。
3)適切
ゴルフ会員権の譲渡による所得は、譲渡所得として総合課税の対象になりますが、平成26年4月1日以後に行ったゴルフ会員権の譲渡により生じた損失は、原則として、給与所得など他の所得と損益通算することはできません。
4)適切
生活用動産の譲渡の場合、利益が出ても課税されない(非課税)かわりに、損失が生じたとしてもその損失がなかったものとみなされるので、損益通算することはできません。
※正解と解説は、試験実施日の基準で記述しています。その後の法令改正等には対応していませんのでご注意ください。
スタディングは、いますぐ無料でお試しできます。
動画/音声講座、テキスト、スマート問題集、セレクト過去問題集、実技試験対策講座、要点まとめシート(暗記ツール)付き!
ガイダンス【FP3級試験の特徴と短期合格の秘訣】
ガイダンス【時間をかけずにFP2級に合格する勉強法】
【FP試験過去問分析‐詳細版(2級/3級)】
【実技試験の傾向と対策(日本FP協会・きんざい)】
【よく出る一問一答集60 FP2級・3級】
無料講座と無料セミナーを試してみる |