会社・役員間の税務に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
解答:4
法人のタックスプランニングから、会社と役員間の税務に関する問題です。
法人のタックスプランニングを考える上で、会社と役員間の取引には注意が必要です。特に中小企業の場合、オーナー社長の個人としての立場と会社の代表としての立場が混同して、不明瞭な取引が発生しやすいということがあります。そこで、税法では、不明瞭な取引によって不当に税金が減少するようなことがないように、一定の基準を設けています。
法人税では、取引が発生すると経済的利益に注目します。経済的利益とは、金品の収入と同等な経済的な価値がある利益のことです。この、経済的利益が、法人から役員へ渡った場合は給与として扱われます。
また、経済的利益が、役員から法人に渡った場合に、時価との差額が受贈益として法人の所得に加算されます。
これを踏まえて、選択肢を見ていきましょう。
役員退職金を支払った場合、その額が適正な額であれば当然に損金算入できます。ただし、一般的にみて不相当に高額な部分については、損金不算入となります。
この「不相当に高額の部分」には、具体的な金額基準があるわけではありません。一定の根拠と客観的な基準を社内で設けて、支払金額を決めることで、損金として処理することができます。例えば、役員の退職金の場合では、功績倍率方式という算出方法が、適正金額算出方法の一つとしてあげられます。
本来は利息が発生するところが無利息で貸し付けるので、普通は利息分の経済的利益があったように見えますが、貸付側が個人の場合は無利息であっても課税の対象とはなりません。個人は必ずしも営利目的で行動しているわけではないので、利息を受け取らなかったとしても、課税されません。
法人が安く資産を購入した場合は、時価との差額の経済的利益があったとみなします。したがって、無償またはあまりに低額で他者から贈与を受けたり債務免除を受けた場合などは、時価との差額が法人の所得に加算されます。このときの基準が時価の2分の1というラインになります。
社宅に無償で居住するということは、会社から役員に家賃相当額の経済的利益の供与があったとみなされます。従って、通常の賃貸料相当額が、給与所得として課税されます。これは役員に限ったことではなく、従業員も同じです。
※正解と解説は、試験実施日の基準で記述しています。その後の法令改正等には対応していませんのでご注意ください。
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