消費税に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
解答:2
法人のタックスプランニングから、消費税に関する問題です。
消費税というと税率に目が行きがちですが、FP試験では消費税の制度の理解がとても大切です。
この問題のように、消費税の課税事業者・免税事業者、課税方法や課税対象などが特に出題されるポイントです。
特に、免税点と免税事業者の理解はとても大切です。
消費税には免税点が設けられており、簡単にいうと2年前(個人事業者は前々年、法人は前々事業年度)の課税売上高が1,000万円以下の場合は消費税の納付を免除されます。ただし、平成25年1月1日以後に開始する事業年度からは、前々年度の課税売上高が1千万円以下であっても、前年度の前半の6ヵ月(特定期間)の課税売上高が1,000万円を超えた場合は、当該年度から課税事業者になります。
この免税要件に該当する事業者を免税事業者といいます。
新たに事業を始めた場合には、その時点で基準期間である2年前の売上も前年の前半6ヵ月の売上も当然ありませんので、原則として、免税事業者になります。ただし、これに該当する法人のうち、資本金が1千万円以上である法人については、免税事業者にはなれません。
これを踏まえて、選択肢を見ていきましょう。
前々年度の課税売上高が1千万円以下であっても、前年度の前半の6ヵ月(特定期間)の課税売上高が1,000万円を超えた場合は、当該年度から課税事業者になり、免税事業者とはなりません。
みなし仕入れ率は、業種によって6つの分類ごとに税率が設定されています。(従業員数ではありません)
簡易課税が選択できる事業者は、基準期間の課税売上高が5千万円以下の事業者です。ただし、あらかじめ所轄税務署長に届出をしなければなりません。簡易課税を選択した事業者は、みなし仕入れ率で消費税額を簡易的に計算することができます。なお、簡易課税制度を選択した場合は、2年間は継続しなければなりません。
消費税の納付税額は、課税期間中の課税売上高にかかる消費税額から、課税仕入高にかかる消費税額を差し引いて計算します。つまり、大雑把に言えば、受取った消費税から支払った消費税を差し引いた差額が、納付すべき消費税額と考えればよいでしょう。
ただし、「課税売上割合が95%未満または課税売上高が5億円超」の場合は、課税仕入に含まれる消費税額を、課税売上に対応する額と非課税売上に対応する額に区分して計算しなければなりません。(参考)
4)適切
個人事業者の確定申告と納税の期限は翌年の3月31日までとなっています。
ちなみに法人の場合は、事業年度終了後2ヵ月以内です。
※正解と解説は、試験実施日の基準で記述しています。その後の法令改正等には対応していませんのでご注意ください。
スタディングは、いますぐ無料でお試しできます。
動画/音声講座、テキスト、スマート問題集、セレクト過去問題集、実技試験対策講座、要点まとめシート(暗記ツール)付き!
ガイダンス【FP3級試験の特徴と短期合格の秘訣】
ガイダンス【時間をかけずにFP2級に合格する勉強法】
【FP試験過去問分析‐詳細版(2級/3級)】
【実技試験の傾向と対策(日本FP協会・きんざい)】
【よく出る一問一答集60 FP2級・3級】
無料講座と無料セミナーを試してみる |