次のうち、所得税における非課税所得に該当するものはどれか。
解答:1
所得税から、課税所得と非課税所得に関する問題です。
基本的に個人に所得があった場合には所得税が課税されますが、例外として個人の所得の中には、所得の性質上、課税するのが適当でない所得があります。例えば、担税力の調整や社会政策の上で適当でないとか、二重課税を排除するなどの理由があげられます。
【非課税所得となるものの例】
この他にも、慰謝料や損害賠償金、損害保険金、あるいは冠婚葬祭での祝金や香典など、社会通念上相当と認められる範囲のものは非課税となります。
これを踏まえて、選択肢を見ていきましょう。
通常の通勤の経路および方法での定期代相当額を通勤手当は、月額10万円までは非課税となります。
(平成28年1月1日以降は月額15万円までに引上げ)
会社から退職によって受け取る退職金一時金は、退職所得として課税されます。退職所得の課税方法は、原則として他の所得と分離して所得税額を計算する分離課税です。
なお、年金形式で受取る場合は、公的年金等の雑所得となり総合課税されます。
老齢基礎年金は雑所得として総合課税されます。老齢厚生年金も同じく雑所得となります。
障害年金と遺族年金は非課税所得です。
不動産賃貸に係る所得は不動産所得として所得税が課税されます。
※正解と解説は、試験実施日の基準で記述しています。その後の法令改正等には対応していませんのでご注意ください。
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