タックスプランニング-課税所得と非課税所得
2016年9月学科第31問

ピックアップ過去問解説

問題

 次のうち、所得税における非課税所得に該当するものはどれか


  1. 会社員である給与所得者が、会社から受け取った月額5万円(通常の通勤の経路および方法での定期代相当額)の通勤手当
  2. 会社員が、定年退職により会社から受け取った退職一時金
  3. 年金受給者が、受け取った老齢基礎年金
  4. 賃貸不動産の賃貸人である個人が、賃借人から受け取った家賃



解答・解説

解答:1

所得税から、課税所得と非課税所得に関する問題です。

基本的に個人に所得があった場合には所得税が課税されますが、例外として個人の所得の中には、所得の性質上、課税するのが適当でない所得があります。例えば、担税力の調整や社会政策の上で適当でないとか、二重課税を排除するなどの理由があげられます。

【非課税所得となるものの例】

  1. 社会政策上の配慮によるもの(失業手当・健康保険の給付・遺族年金など)
  2. 担税力の低いもの(マル優など)
  3. 給与所得者が勤務先から受ける手当等(通勤手当など)
  4. 生活用品などの譲渡に関するもの(家具や洋服など)
  5. その他、宝くじの当せん金やオリンピックの功労金など

この他にも、慰謝料や損害賠償金、損害保険金、あるいは冠婚葬祭での祝金や香典など、社会通念上相当と認められる範囲のものは非課税となります。

これを踏まえて、選択肢を見ていきましょう。


1)非課税所得

通常の通勤の経路および方法での定期代相当額を通勤手当は、月額10万円までは非課税となります。
(平成28年1月1日以降は月額15万円までに引上げ)

2)課税所得

会社から退職によって受け取る退職金一時金は、退職所得として課税されます。退職所得の課税方法は、原則として他の所得と分離して所得税額を計算する分離課税です。
なお、年金形式で受取る場合は、公的年金等の雑所得となり総合課税されます。

3)課税所得

老齢基礎年金は雑所得として総合課税されます。老齢厚生年金も同じく雑所得となります。
障害年金と遺族年金は非課税所得です。

4)課税所得

不動産賃貸に係る所得は不動産所得として所得税が課税されます。


この問題は「非課税所得」を選ぶ問題なので、選択肢1が正解となります。


※正解と解説は、試験実施日の基準で記述しています。その後の法令改正等には対応していませんのでご注意ください。


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