所得税における住宅借入金等特別控除(以下「住宅ローン控除」という)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1.住宅ローン控除の対象となる家屋については、床面積が40m2以上であり、その2分の1以上に相当する部分が専ら自己の居住の用に
供されるものでなければならない。
2.住宅ローン控除の対象となる住宅借入金等については、契約においてその償還期間または賦払期間が10年以上でなければならない。
3.給与所得者が住宅ローン控除の適用を受けようとする場合、年末調整の対象となる給与所得者であっても、最初の年分については確定
申告をしなければならない。
4.住宅ローン控除の適用を受けようとする者のその年分の合計所得金額は、3,000万円以下でなければならない。
解答:1
所得税の税額控除から、住宅ローン控除に関する問題です。
この問題は、不適切なものを選ぶ問題ですので注意してください。
住宅ローン控除は、住宅ローン等の年末残高を基に計算した金額を、最高10年間、所得税額から控除するものです。住宅ローン控除が利用できるのは、居住者が住宅ローン等を利用して、マイホームを新築したり、増改築等をしたときです。
住宅ローン控除の適用を受けるには、つぎにあげる一定の要件に当てはまらなければなりません。
1. 取得から6か月以内に居住し、特別控除の適用を受ける年の12月31日まで引き続いて住んでいる
2. 合計所得金額が3,000万円以下
3. 取得した住宅等の床面積が50m2以上で、1/2以上が居住用に使用
4. 住宅ローンの返済期間が10年以上
5. 増改築の場合は工事費用が100万円を超えている
6. 居住の用に供した年とその前後2年の5年間に、居住用財産を譲渡した場合の特例等の適用を受けていない
なお、給与所得者が、住宅ローン控除を最初に受ける年は、確定申告しなければなりません。
翌年以降は、年末調整で住宅ローン控除を受けることができます。
住宅ローン控除の対象となる家屋については、床面積が50m2以上あることが必要です。
選択肢には40m2と記載されているので不適切です。
難しい言葉で表現していますが、つまり住宅ローンの返済期間が10年以上あることが適用要件です。
したがって、正しい記述です。
給与所得者が、住宅ローン控除を最初に受ける年は、確定申告しなければなりません。翌年以降は、年末調整で住宅ローン控除を受けることができます。
これも上記の要件の通り、住宅ローン控除を受けるには、その年の合計所得金額が3,000万円以下であることが必要です。
※正解と解説は、試験実施日の基準で記述しています。その後の法令改正等には対応していませんのでご注意ください。
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