次のうち、所得税において分離課税の対象となるものはどれか。
1.賃貸マンションの貸付けに係る不動産所得
2.金地金の売却に係る譲渡所得
3.老齢基礎年金の受給に係る雑所得
4.退職金の受給に係る退職所得
解答:4
所得税の課税方法に関する問題です。
この問題は、不適切なものを選ぶ問題ですので注意してください。
所得には10種類の所得がありましたが、所得によって課税方法が異なります。
所得税の課税方法には、総合課税と分離課税があります。所得税は、原則として総合課税されますが、例外的に分離課税で課税される所得もあると考えてください。
総合課税とは、10種類の所得のうち、いくつかの所得を合計して総合的に課税する方法です。
一方、分離課税とは、税金の種類によって、ほかの所得とは合算せずに、単独で課税する方法です。分離課税はさらに、申告分離課税と、源泉分離課税に大別されます。
これを踏まえて、選択肢を見ていきましょう。
不動産所得の課税方法は、他の収入と合計して総合課税されます。
譲渡所得は、注意する必要があります。譲渡所得は譲渡した資産の種類によって総合課税されるものと分離課税されるものに分かれます。
譲渡所得の課税関係を考える際には、「土地・建物」、「株式」並びに「その他の資産」に分けて考えます。
設問の金地金や金貨の売却は「その他の資産」になり、「その他の資産」は総合課税になります。
一方、「土地・建物」と「株式」は分離課税になるので注意が必要です。
公的年金の受給に係る雑所得は総合課税です。
退職所得は、他の所得と分離して所得税額を計算する分離課税です。
※正解と解説は、試験実施日の基準で記述しています。その後の法令改正等には対応していませんのでご注意ください。
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