金融資産運用‐信用取引
2020年9月学科第25問

ピックアップ過去問解説

問題

株式の信用取引に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  1. 一般信用取引の建株を制度信用取引の建株に変更することができる。
  2. 信用取引では、現物株式を所有していなくても、その株式の「売り」から取引を開始することができる。
  3. 金融商品取引法では、信用取引を行う際の委託保証金の額は20万円以上であり、かつ、約定代金に対する委託保証金の割合は20%以上でなければならないと規定されている。
  4. 制度信用取引では、売買が成立した後に相場が変動して証券会社が定める最低委託保証金維持率を下回ったとしても、追加で保証金を差し入れる必要はない。

解答・解説

解答:2

信用取引は時折出題されます。この問題はかなり難しい問題となっていますので、できなくてもがっかりすることはありません。信用取引のポイントだけ、おさえておきましょう。

(選択肢 1) 不適切

一般信用取引の立て株を制度信用取引の建株に変更することは出来ません。建株とは信用取引で新規に売買した株式のことです。

(選択肢 2) 適切

信用取引では「買い」から取引を開始するだけでなく、「売り」から取引を開始することもできます。

(選択肢 3) 不適切

委託保証金の額は30万円以上です。委託保証金の割合は約定代金の30%以上でなければなりません。

(選択肢 4) 不適切

最低委託保証金維持率を下回った場合、追加で補償金を差し入れなければなりません


◆学習のポイント

一般信用取引と制度信用取引

一般信用取引

決済期限や品貸料を証券会社と投資家の間で自由に取りきめのできる信用取引。

原則的に、ほぼ全ての株式が対象となります。

制度信用取引

証券取引所が公表している「制度信用銘柄選定基準」を満たした銘柄のみを対象としておこなわれる信用取引。

証券取引所に上場している銘柄は「信用銘柄」と「貸借銘柄」に分類されていて、そのどちらも売買が可能です。

一般信用取引との違いの一つに「決済期間が6ヶ月」というところが挙げられます。

一般的には「制度信用取引」の方が、金利が高くなります。


委託保証金率

信用取引において新規に取引を行うために必要な委託保証金の約定代金に対する割合です。委託保証金率は、法令で約定代金の30%以上必要であり、委託保証金の額は30万円以上と定められています。

例えば、信用取引で約定代金1,000万円の信用買いをする場合、約定代金の30%に相当する300万円を委託保証金として差し入れる必要があります。



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