問題
わが国における個人による金融商品取引に係るセーフティネットに関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 国内証券会社が保護預かりしている一般顧客の外国株式は、原則として、日本投資者保護基金による補償の対象となる。
- ゆうちょ銀行に預け入れた通常貯金は、預入限度額である元本1,300万円までとその利息が預金保険制度による保護の対象となる。
- 国内で事業を行う生命保険会社が破綻した場合、生命保険契約者保護機構による補償の対象となる保険契約については、高予定利率契約を除き、責任準備金等の90%まで補償される。
- 農業協同組合(JA)に預け入れた決済用貯金は、その金額の多寡にかかわらず、全額が農水産業協同組合貯金保険制度による保護の対象となる。
解答・解説
解答:2
金融資産運用から、セーフティネットに関する問題です。
FP試験では、預金保険制度、貯金保険制度、投資者保護基金、保険契約者保護制度といったセーフティネットについて出題される場合があります。保護される商品・金額を確実におさえておきましょう。
(選択肢1)適切
国内の証券会社に預託している一般顧客の外国株式については、外貨建てMMFなどと同様に、投資者保護基金による補償の対象となります。
(選択肢2)不適切
ゆうちょ銀行の貯金については、2019年4月より、貯金者1人当たりの預入限度額が、通常貯金1,300万円まで、定期性貯金1,300万円まで(合計2,600万円まで)とされています。
(選択肢3)適切
国内の生命保険会社が破綻した場合、生命保険契約者保護制度により、高予定利率契約等を除き、責任準備金の90%まで補償されます。
(選択肢4)適切
農業協同組合(JA)に預け入れた決済用預金は、その金額にかかわらず、全額が農水産業協同組合貯金保険制度による保護の対象となります。なお、決済用預金については、預金保険制度においても同様に全額保護の対象となります。
この問題は「不適切」なものを選ぶ問題なので、選択肢2が正解となります。
※正解と解説は、試験実施日の基準で記述しています。その後の法令改正等には対応していませんのでご注意ください。
学習するには
「3-6 金融商品と税金・セーフティーネット」 セーフティーネット