金融商品の販売等に関する法律(以下「金融商品販売法」という)および消費者契約法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
解答:1
金融資産運用に関する法律の問題です。
特に、出題頻度が非常に高いのは、「金融商品販売法」と「消費者契約法」です。
これを踏まえて、選択肢を見ていきましょう。
金融商品販売法では、金地金の販売に係る契約は対象外です。その他にも商品先物取引などが対象外です。
金融商品販売法では、預貯金、信託商品、保険、有価証券、デリバティブ取引、外国為替証拠金取引等が主な対象となります。
顧客側に立証責任があるのは、業者が説明義務に違反したことについてです。損害額については、元本欠損相当額とされていますので、おのずと明確になります。
消費者契約法で保護されるのは、事業契約者でない個人です。したがって、事業のために契約の当事者となる個人(個人事業主)は、保護の対象外ということになります。
「重要事項の不実告知」「断定的な判断の提供」「不利益事実の不告知」等により、消費者が「誤認」して契約した場合は、その契約を取り消すことができます。また、「消費者の住居からの不退去」や「勧誘場所から消費者を退去させない」等による「困惑」させる行為があった場合も同様に取り消すことができます。
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