1.NISA口座に受け入れることができる上場株式等には、公募株式投資信託のほかに、公募公社債投資信託も含まれる。
2.NISA口座の平成28年分の非課税枠には年間120万円の上限があり、その上限に達していない未使用分については、翌年以降に繰り越すことができない。
3.NISA口座を通じて購入した上場株式等を売却することにより生じた損失は、確定申告することにより、一般口座や特定口座で保有する他の上場株式等の配当金等や譲渡益と通算することができる。
4.NISA口座を通じて上場株式を購入した場合、その譲渡益が非課税となるのは最長で3年間である。
解答:2
金融商品と税金から、NISA(ニーサ)に関する問題です。
NISAは、平成26年1月から始まった少額投資非課税制度の愛称です。証券会社や銀行、郵便局などの金融機関で、少額投資非課税口座(NISA口座)を開設して上場株式や株式投資信託等を購入すると、本来20%課税される配当金や売買益等が、非課税となる制度です。 購入できる金額は年間120万円までで、非課税期間は5年間です。
NISAを利用する場合、通常の取引口座とは別にNISA口座を開設する必要があり、利用者1人につき1口座のみ開設ができます。そのため、複数の金融機関にNISA口座を開設することはできません。
また、注意しておきたいのは、非課税枠の繰り越しはできないということ、途中で売却した場合は非課税枠を使ったとみなされ、非課税枠の再利用はできません。
(非課税枠の利用額は買付代金のみで計算されるため、売却しても利用額は戻りません)
NISAでは、国債や公社債・公社債投資信託は対象になりません。
【NISAの対象商品】 上場株式、ETF(上場投資信託)、株式投資信託、REIT(不動産投資信託)
ポイントは2つです。
年間の購入限度額は120万円(平成28年から)です。ただし、最高5年間非課税となるので、毎年120万円ずつ購入すると累計で600万円まで非課税枠を使うことができます。
つぎに、その年に余った非課税枠を翌年度以降に繰り越すことができないのがNISAの特徴です。
NISA口座と特定口座や一般口座で保有する上場株式等の配当金や売買益等との損益通算はできません。
NISA口座では、上場株式や株式投資信託等の配当金や売買益等は非課税となる一方で、これらの売買損失はないものとされます。したがって、他の上場株式等の配当金や売買益等との損益通算はできません。また、損失の繰越控除もできません。
NISAで配当金や譲渡益が非課税になるのは、最高5年間です。
※平成28年1月からジュニアNISAがスタートしました。こちらも注目の制度なので試験で出題されるかもしれません。
ジュニアNISAの概略は、年間投資上限額が80万円、20歳未満の人が対象です。
さらに、通常のNISA(成人NISA)とことなり、一部払出制限が設けられていて、3月31日時点で18歳である年の前年の12月31日までは払出し制限があり、要件に反して払出しがされた場合にはそれまで非課税で受け取った配当金や売買益等について、払出時に利益が生じたものとして課税されますので、注意が必要です。
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