金融資産運用-外貨預金の課税関係
2016年1月学科第29問

ピックアップ過去問解説

問題

国内の金融機関に預け入れられた外貨預金の課税関係に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。


  1. 外貨預金の利息は、円貨預金の利息と同様に、源泉分離課税の対象となる。
  2. 外貨預金の預入時に為替先物予約を締結した場合、満期時に生じた為替差益は、源泉分離課税の対象となる。
  3. 外貨預金の預入時に為替先物予約を締結しなかった場合、満期時の元本部分に係る為替差益は、雑所得として総合課税の対象となる。
  4. 外貨預金の満期時において為替差損が生じた場合、確定申告することにより、外国株式の譲渡所得の金額と損益通算することができる。



解答・解説

解答:4

外貨預金の税金に関する問題です。この問題は難易度が高い問題です。

各設問を見ていきましょう


(選択肢1)適切

国内の金融機関に預金している場合は、外貨預金の利息も、利息は利子所得として源泉分離課税されます。確定申告の必要はありません。

ちなみに、海外の金融機関の場合、日本の源泉徴収制度が適用されないので、確定申告が必要です。

(選択肢2)適切

為替予約とは、満期日にいくらの為替レートで外貨と円を交換するのかをあらかじめ予約する取引です。

通常、外貨預金で為替差益が出た場合、雑所得として総合課税の対象となりますが、為替予約をしている場合は、源泉徴収され、確定申告の必要はありません。

ただし締結した為替予約の変更および取消、外貨定期預金の中途解約は一切できません。

(選択肢3)適切

選択肢2と同じ。

為替予約あり→源泉徴収

為替予約なし→雑所得として総合課税。為替差損が生じた場合、他の雑所得と相殺できます。

(選択肢4)不適切

仮に雑所得がマイナスとなってしまった場合でも(外貨預金の為替差損などで)、雑所得のマイナス分を、不動産所得、譲渡所得などの他の所得と損益通算することはできませんので注意しましょう。

配当所得、給与所得、一時所得及び雑所得の金額の計算上損失が生じることはありますが、その損失の金額は他の各種所得の金額から控除することはできません。

他の所得と損益通算できるのは、不動産所得、事業所得、山林所得、譲渡所得の4つです。


◆学習のポイント

この問題は選択肢2,3の外貨預金の為替予約のところが難しい問題です。ただし、選択肢1と4が分かれば正解できるので、焦らず学習しましょう。この問題からは、外貨預金の利子も国内で預けている場合は、普通預金等の利子と同じということを覚えておきましょう。


この問題は「不適切」なものを選ぶ問題なので、選択肢4が正解となります。

※正解と解説は、試験実施日の基準で記述しています。その後の法令改正等には対応していませんのでご注意ください。


学習するには

「3‐5 外貨建商品・金融派生商品・ポートフォリオ理論」 外貨建商品のしくみと特徴


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