リスク管理-生命保険と税金
2020年9月学科第14問

ピックアップ過去問解説

問題

生命保険の課税関係に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、いずれも契約者(=保険料負担者)および保険金・給付金等の受取人は個人であるものとする。

1.契約者と保険金受取人が同一人であり、被保険者が異なる終身保険において、被保険者が死亡して保険金受取人が受け取る死亡保険金は、相続税の課税対象となる。

2.契約者と被保険者が同一人である医療保険において、疾病の治療のために入院をしたことにより被保険者が受け取る入院給付金は、非課税である。

3.一時払終身保険を契約から5年以内に解約したことにより契約者が受け取る解約返戻金は、一時所得として総合課税の対象となる。

4.契約者、被保険者および年金受取人が同一人である個人年金保険(保証期間付終身年金)において、保証期間内に被保険者が死亡し、残りの保証期間について相続人等が受け取る年金の年金受給権は、相続税の課税対象となる。


解答・解説

解答:1

 生命保険と税金の関係を問う問題は必ず出ます。契約者、被保険者、受取人が誰になるかによって税金の扱いがどのように変わるか、しっかり頭に入れておきましょう。ここさえおさえれば、それほど難しい問題は出題されません。


(選択肢1) 不適切

 契約者と保険金受取人が同一人で、被保険者が異なる場合は、受け取った死亡保険金は所得税の対象となります。


死亡保険金と税金

契約者

被保険者

受取人

対象となる税金

A

A

A

相続税

A

B

A

所得税

A

B

C

贈与税


(選択肢2) 適切

  本人や家族の身体の傷害・疾病に対して支払われる、医療保険金、入院給付金、高度障害保険金、所得補償保険金などは非課税となります。 契約者と被保険者が異なる場合でも、被保険者が受け取る入院給付金や高度障害保険金は非課税です。

(選択肢3) 適切

 一時払終身保険を解約したことにより受け取る解約返戻金は、一時所得となります。契約から5年以内に解約した一時払の養老保険・変額保険・個人年金保険・変額個人年金保険は、金融類似商品とみなされ源泉分離課税となりますが、終身保険の解約返戻金は解約時期に関係なく一時所得となります。

(選択肢4) 適切

 被保険者が死亡し相続人が年金受給権を受け取った場合は、相続税の対象となります。



※正解と解説は、試験実施日の基準で記述しています。その後の法令改正等には対応していませんのでご注意ください。


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